運転手当の導入について
いつもお世話になっております。
この度、弊社内で新しく、運転手当の導入を検討しております。
弊社の複数あるうちの1つの事業所が最寄駅から遠く(車で25分程)、
またバスも2時間に1本ほどと交通便が非常に悪いため、会社で車を用意し、
従業員に交互で運転をしてもらおうと考えております。
その際、不公平とならないように、運転者に対し1回○○円程の金額を
支給しようと思います。
そこで質問ですが、
1、1回いくらほどが妥当性がございますでしょうか。
時給1000円としその半分の500円にしようと思いますが、他社事例がありましたら
ご教示頂ければ幸いです。
2、運転手当など新しい手当を導入するに当たり、何か考えておくべき要素は
ございますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/14 12:55 ID:QA-0089606
- たっくくんさん
- 兵庫県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
500円は安すぎる ?
▼所定労働時間を超える送迎運転時間は、当然、時間外労働として取扱うものと理解します。
▼この様に、従業員による交互運転の他社事例は耳にしたことはありません。
▼手当の目安は、所定労働時間当たりの賃金だと思います。仮に、2千円前後なら、往復で小一時間、半額の千円が必要ではありませんか?
▼因みに、平均時給が千円というのは、最低賃金に近いのですが、正しいのでしょうか?
投稿日:2020/01/14 13:54 ID:QA-0089613
相談者より
ご回答有難うございます。
やはり他社事例は少ない状況ですね。
最低賃金は上回っておりますが、手当での支給は難しいのでしょうか。
定時が8時30分~で、駅から事業所まで30分はかかるので8時から運転をしてもらおうと思っています。
業務時間外なので手当ではなく、時間外として支払う必要がございますでしょうか。
お手数ですが、ご確認頂けますと幸いです。
投稿日:2020/01/15 19:09 ID:QA-0089668大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
まず自主的な乗り合いでなく、業務命令による乗り合い運転であれば業務ですので、給与が発生します。手当ではなく勤務時間として計算すべきです。他社では一般的に専門運転手を任じるか、専門サービスを委嘱するので事例は聞いたことがありません。安全確保や事故対応時の保険・補償など、企業リスクの大きさは自主管理でできるものとはいえないので、専門サービス外注との比較検討すべきと思います。
投稿日:2020/01/14 21:05 ID:QA-0089636
相談者より
ご回答有難うございます。
やはり他社事例は少ない状況ですね。
専門サービスが非常に高額になるため、従業員に運転をさせるかどうかを検討中です。
業務命令とするので、給与の中の手当の支給でも問題ございませんでしょうか。
お手すきの際にご確認頂けますと幸いです。
投稿日:2020/01/15 19:11 ID:QA-0089669大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
運転手当の新設
このような手当は寡聞にしてしりません。
500円は時間単価から言うと妥当と思います。
仮に1回500円とすると、会社負担は月に朝夕×20日=延べ40回=20000円かかります。
都度、算定すると回数管理も大変なので、総原資をもとに運転手を担当する従業員に月額固定で手当化してはいかがでしょうか?
4名なら、一人当たり、月額5000円となります。
運転担当のシフト管理は担当従業員にまかせてはいかがでしょうか?
投稿日:2020/01/15 07:59 ID:QA-0089639
相談者より
ご回答有難うございます。
やはり他社事例は少ない状況ですね。
勿論最低賃金は上回る様に配慮致します。
運転手を固定するとその従業員の負担が大きくなるのでなるべく平均化したいと考えております。
手当として支給しても問題ございませんでしょうか。
お手すきの際にご確認頂けますと幸いです。
投稿日:2020/01/15 19:12 ID:QA-0089670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他社事例に関わらず、御社で締結されている労働契約に沿って業務に就かせる必要がございます。
恐らく現状では運転手としての業務は契約内容に含まれていないものと思われますので、個々の労働者とご相談の上、就業規則への定めに加えまして当人から同意を得た場合にのみ新たな労働契約に当該業務内容を盛り込まれ実施する事になります。そして時給額といった具体的な労働条件についても、時間換算で最低賃金を上回る事は勿論、併せて当人の同意も必要になりますが、特段難しい業務態様というわけではございませんので、取り敢えず500円が希望でしたら提示されるとよいでしょう。
また手当新設につきましては、運用で混乱が生じないよう、支給額のみならず発生要件についてもきちんと定めておかれる事が必要といえます。
投稿日:2020/01/15 17:37 ID:QA-0089661
相談者より
ご回答有難うございます。
労働契約・就業規則に組み込む、手当の場合における新たな基準の作成、発生要件の確認など
非常に考えることが多岐にわたることが分かりました。
非常に参考になりました。
有難うございます。
投稿日:2020/01/15 19:14 ID:QA-0089671大変参考になった
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