無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年4回支給の賞与に係る社会保険処理について

平素は大変お世話になっております。

当社では今まで賞与を3回支給してきましたが、これに加えて、今後、事業成績の良かった個人または事業部へ新たに報奨金を支給することを検討しております。
ただ、あくまでも事業部の業績、社全体の業績に左右され、支給が確約されるものではないため、就業規則上は明記しない方向で考えております。

【質問1】
このような報償金は賞与という認識でよいでしょうか。
【質問2】
質問1の回答が認識する場合、結果として年4回賞与(うち1回は報奨金)が支給されても、就業規則に明記していないため、社会保険上は4回目の賞与と考えない(年度の賞与支給総額÷12を標準報酬月額算定時に上乗せする対象とはならない、各回の賞与総額に対して料率を乗じた金額を徴収する)という認識でよいでしょうか。
【質問3】
質問2の回答が社会保険上4回目の賞与と認識しない場合、この運用を行った場合、
従業員個々人や個々の事業部単位で見れば報奨金を毎年受給できるとは限らないと考えます(たまたま個別の事業部がずっと好業績を維持し続けない限り)。
ただ社として見て、何年か連続して報奨金を支給しているような実態がある場合は、社会保険料の徴収ルールを変更(年度の賞与支給総額÷12を標準報酬月額算定時に上乗せする)ことが必要となるのでしょうか?また、もしその場合はおおよそ何年このような状態が続いたら変更が必要とみなされるのでしょうか?

以前にも別の方から同様の質問がありましたが、その後に法改正があったため、改めてお伺いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/25 16:07 ID:QA-0089356

久永さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行賞与とは別に規則に定められず任意恩恵的に支給される報奨金であればそもそも賃金とは扱われませんので賞与としての扱いも不要となります。そして、現行賞与の4回目として社会保険料の報酬月額に計上されることもございません。

そして3番目のご質問については、年数というよりは支給内容が問われるものといえますので、たまたま好業績により連続して支給されているような場合であれば賞与扱いは不要といえます。これに対し、業績に関係なく慣例的に支給されるような実態となっている場合には、もはや任意恩恵的な支給とはいえず一種の脱法的手法とされ標準報酬月額への計上が求められるものといえるでしょう。

投稿日:2019/12/26 18:13 ID:QA-0089390

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

追加でお伺いしたいのですが、質問の中で「就業規則上は明記しない方向で考えております。」と記載いたしましたが、正確には「就業規則に「業績の良かった個人または団体に報奨金を支給する」と明記する」ことを想定しております。
この場合でもご回答いただきました解釈でよろしいでしょうか。

投稿日:2019/12/26 19:11 ID:QA-0089392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、当然記載されない方が望ましいでしょうが、実態としまして慣例的に支給されているものではない、つまり明らかに通常の賞与とは異なる性質のものであるという事であれば、標準報酬月額の計算対象から外されても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/12/26 21:02 ID:QA-0089398

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/12/27 08:53 ID:QA-0089403大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード