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フレックスタイム制で清算期間内に適用対象外となる日を含む場合

弊社では清算期間を1か月とするフレックスタイム制を導入しておりますが、労使協定に「就業規則第○○条に規定する休日はフレックスタイム勤務制を適用しない」という条項があり、
その就業規則には「日曜日(法定休日)、土曜日、国民の祝日、年末年始休暇、その他会社が特に指定した日を休日とする」旨の記載があります。

法定休日についてはフレックスタイム制でも休日労働時間を分けて労働時間を集計しますので特に問題ないと思いますが、
法定外休日の労働時間についてはどう扱うべきでしょうか?

愚見ながら、扱い方の候補としては下記の2通りが思いついたのですが、ご回答いただけると幸いです。

①法定外休日は定時勤務の勤務体系として扱い、
 ・始業時刻(弊社では9時)と終業時刻(18時)に対して遅刻や早退時間を記録
 ・その1日の労働時間が8時間を超えた部分は法定外労働時間としてカウント
 ・8時間以内の部分はフレックスタイム制の1か月の労働時間に加算し、1か月の法定労働時間の総枠を超えた部分を法定外労働時間としてカウント
 という処理を行う。

②1つの清算期間内に定時出勤の日があってはならないので、労使協定の当該条項は無効。法定外休日の労働時間もフレックスタイム制として処理する。


よろしくお願いします。

投稿日:2019/12/20 14:09 ID:QA-0089260

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の場合ですと法定外休日の勤務に関しましては労働日の残業と同じ扱いになりますので、フレックスタイム制における総労働時間に含めて計算する事が求められます。

一方、労使協定で特別の定めをされた場合ですと、法定休日と同様に総労働時間に含めず別途計算する事も不可能とまではいえないでしょう。

しかしながら、休日にフレックスタイム勤務制を適用されない以上、休日勤務された時間に関しましては全てそのように取り扱う必要がございます。それ故、1日8時間以内の労働時間についても総労働時間に含めて計算することは出来ず、全て別途賃金清算で処理する事になります。その際、こうした特約をされた事で労働者に不利益が生じないよう、8時間を超えなくとも結果的に総労働時間を超える時間に該当する場合には少なくとも時間外労働割増賃金を支給される事が必要といえます。このように分かりにくく管理も煩雑になりますので、やはり法定外休日勤務につきましてはフレックスタイム制の適用とされるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2019/12/20 22:09 ID:QA-0089270

相談者より

回答ありがとうございます。

総労働時間に含めないことが複雑ではあるが不可能とは言えないこと理解しました。

賃金については「結果的に総労働時間を超える時間に該当する場合には少なくとも時間外労働割増賃金を支給される事が必要」とのことですが、
残業時間の管理上の(月45時間や年間720時間の判定に使う)、法定外労働時間の算出はどのように行えばよいでしょうか?

たとえば、暦日数31日、所定労働日数22日、標準となる1日の労働時間8時間の場合、
フレックスタイム制での法定労働時間の総枠が177.1時間、所定労働時間の合計が176時間となります。
・ある1週間では月〜金までの5日間を7時間労働して土曜日に9時間労働
・次の1週間では月〜金までの5日間を9時間労働
・それ以外の週は平日のみ(12日間)を8時間労働
した場合、法定外労働時間は
① 1時間(土曜日に8時間を越えて労働した時間)
② 4時間(土曜日に出勤した週で、1週40時間を越えた部分)
③ 7.9時間(1ヶ月の実労働時間の合計185時間 - 177.1時間)
のどれになるでしょうか?
それとも違う計算になりますでしょうか?(フレックスでの総労働時間に含めないので③ではなさそうですが、土曜日をフレックスタイム制から除外することで法定外労働時間の数値が減るのも違和感があります)

投稿日:2019/12/23 11:43 ID:QA-0089303大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご承知のように、フレックスタイム制においては、一定の精算期間が単位となるため、1日や1週間の所定労働時間という概念はありません。

そのため、法定外休日における労働については、その日の労働時間が8時間を超えたとしても、その超えた部分を時間外労働としてカウントするのではなく、通常の各日の労働時間と合せて集計し、精算期間の総労働時間を超えた時間に関してのみ、時間外労働として25%増の割増賃金を支払うことになります。

投稿日:2019/12/22 08:13 ID:QA-0089288

相談者より

回答ありがとうございます。

私もそう思ったので質問したのですが、予想外にも他の回答者の方から「不可能ではない」との回答があり、なかなか難しく感じているところです。

どちらにせよ、労使協定を改定して土曜祝日もフレックスの対象にしていきたいと考えています(会社は改定に後ろ向きなのですが)。

投稿日:2019/12/23 14:15 ID:QA-0089306参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日はすべてフレックスタイム制の対象外

▼フレックスタイム制の下でも、休日労働や深夜労働は不可能ではありません。但し、夫々の実労働時間に、対3割5分増し、又は、2割5分増しの割増賃金の支払いが必要です。従い、清算期間の実労働時間とは別に、休日労働(及び深夜労働)について把握しておく必要があります。
▼御社の場合、「休日はフレックスタイム勤務制を適用しない」、且つ、「日曜日(法定休日)、土曜日、国民の祝日、年末年始休暇、その他会社が特に指定した日を休日とする」という2つの定めにより、法定内外を問わず、休日はすべてフレックスタイム制の対象外として管理する必要があります。

投稿日:2019/12/22 11:53 ID:QA-0089290

相談者より

回答ありがとうございます。

「不可能ではない」とのことですが、法定外労働時間の具体的な計算方法が分かりませんので、それについてもご回答いただけると幸いです。

投稿日:2019/12/23 15:32 ID:QA-0089308参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、文面内容からしますと②になるものといえます。つまりフレックスタイム制から除外される以上、1日8時間または週40時間を超える事になる時間があれば時間外労働となりますので、カウントされることが必要といえます。

投稿日:2019/12/24 17:17 ID:QA-0089326

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。

今までの法定外労働時間の計算、という喫緊の課題に対応できそうで、大変助かります。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2019/12/25 15:40 ID:QA-0089354大変参考になった

回答が参考になった 0

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