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試用期間について

正社員を採用する際、一般的に試用期間を定めることが多いですが、この試用期間を期間の定めのある契約社員(準社員)とすることは問題でしょうか。期間の定めがある以外は賃金・労働時間等労働条件は正社員と同じとします。

投稿日:2004/12/04 18:11 ID:QA-0000089

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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試用期間・契約期間の違いを明確に

最初は契約社員で雇入れ、期間終了後、何かしら評価・判断をして正社員となるということですね?試用期間や賃金については会社が独自に設定するもので、ご質問の方法それ自体は問題がありませんが、契約満了/解雇の部分で整理しておかれることをお勧めします。

 まず、実態としてほとんどが何の評価もなく自動的に正社員になるようれあれば、その仕組みはないも同然ですので、期間満了でやめていただくことはできず、正社員と同じく解雇理由が必要になります。
 次に、何も定義がないと契約社員全員が正社員登用の評価を受けることになりますので、対象を限定するのであれば、あらかじめ分けて定義し、就業規則労働条件通知書に明記する必要があります。
 それから、社員にその定義を理解していただくことが必要です。契約期間の満了時には「よかったら継続」ですが、試用期間は「何もなければ継続雇用」というニュアンスで社員が受け取るおそれがありますので、
誤解を与えないように書面で通知し、理解を求めることが重要だと思います。

もしかしたら、試用期間という言葉は使わない方がシンプルでよいかもしれませんね。

投稿日:2004/12/08 10:03 ID:QA-0000094

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