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住宅補助制度の廃止、改定について

住宅補助制度の改定に伴い、借上社宅の家賃補助を廃止しようと考えています。自己負担額の激増緩和策はとりますが、この場合も金額によっては労働条件の不利益変更にあたるのでしょうか。又、激増緩和策の移行期間としては何年位が一般的なのでしょうか?アドバイスをお願いします。

投稿日:2007/06/20 18:01 ID:QA-0008864

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

家賃補助の廃止は、労働者にとって実質的な減給になってしまいますので、たとえ補助が現金支給ではないとしましても、単なる廃止のみでは不利益変更に当たるといえます。

従いまして何らかの調整・代替措置が必要ですが、調整期間を設ける場合には過去の社宅の入居期間を確認し今後の見通しも立てた上で慎重に考える必要があるでしょう。
入居期間が長くなればそれ相応の期間を設けるべきと思われますので一概に何年が適切という基準は無いといえます。

出来れば補助廃止と併せて別の手当を新設する等の代替措置を採られる方が望ましいというのが私の見解ですが、どうしても廃止のみとされたい場合には労働者側に廃止とすべき事情を十分説明した上で、調整期間も含めて合意が得られるよう誠実な協議を重ねることが不可欠です。

投稿日:2007/06/21 00:37 ID:QA-0008870

相談者より

 

投稿日:2007/06/21 00:37 ID:QA-0033543参考になった

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