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社宅制度の廃止について

ご質問させていただきます。
現在弊社では、社宅制度の廃止とその原資の再配分を検討しております。
社宅制度では一定の社員(全社員の半数)にのみ原資が配分されますが、全社員に均一に配分したいと考えての社宅制度の廃止です。

この場合、やはり不利益変更になると思うのですが、具体的にどういった手続きを踏んで、どういった移行措置が必要になるのでしょうか?
大ざっぱな質問で大変恐縮ですが、何卒ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2010/05/24 16:58 ID:QA-0020639

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

労働契約法に則って

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

労働契約法の趣旨を踏まえると、次のような手順を基本に進めるのが適切です。
 ①原資を再配分するための給与等の仕組みを設計する。
 ②不利益変更に該当する社員について、段階的移行措置(激変緩和措置)を設計する。
 ③①②について、施策実施の半年以上前をメドに社員に対して説明し理解(できれば同意)を得る。
  ※労働組合がある場合も同様。
 ④就業規則を変更し、制度移行を開始する。
  ※就業規則は監督署に届出

ご参考まで。

投稿日:2010/05/24 17:08 ID:QA-0020640

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

②につきまして、例えば1年以上前に廃止になる旨を告知し、早めに退去する社員には引越し費用(新居の敷金・礼金は含まない)を負担するなどを考えていますが、この対応で法的な問題はないでしょうか?

法律云々とは別に社員にとって理解を得られるような移行措置を検討していくのですが、最低限の措置として上記措置で問題ないかを確認させていただければと考えています。

投稿日:2010/05/25 08:58 ID:QA-0040215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社宅供与のような福利厚生制度につきましても、その内容が不利となる場合には労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

労働者の個別同意等、賃金や労働時間程の厳格な手続きまでは不要ですが、会社への信用を損なわない為にもまずは労働者全員に対し社宅廃止の経緯・主旨をきちんと説明することが重要です。

その上で、原資配分に関しても公平に行う事を示し、併せて労基法に沿った就業規則の改正手続き(※過半数組合または過半数代表の意見聴取及び労基署への届出を含む)を採ればよいでしょう。

その際、社宅廃止で居住先の確保が厳しくなる等大きな不利益を被る社員が出る場合ですと、会社で何らかの代替措置を採られる等の施策が必要です。

いずれにしましても、会社への不信感を持たれないようきちんと説明及び個別のケアをされることが重要といえます。

投稿日:2010/05/24 23:13 ID:QA-0020645

相談者より

ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございました。
社員にとって少しでも納得感のある施策を検討していきます。

投稿日:2010/05/25 09:03 ID:QA-0040218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:労働契約法に則って

ご返信ありがとうございます。

お考えになっている措置は、早期退去にインセンティブをつけるということですね。
これには法的な問題はないでしょうが、時期的にどこで線引きをするのか等、いろいろと調整事項が発生しそうです。
時間があれば、社員の代表者も交えた検討等も行って最終案を決めるのも一つの方法と思われます。

ご参考まで。

投稿日:2010/05/25 09:17 ID:QA-0020649

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員代表者との検討も含めて、少しでも納得度の高い方法を検討いしていきます。

投稿日:2010/05/25 10:03 ID:QA-0040220大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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