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借上げ社宅制度について

当方、製造業です。
さて、今般長年所有していた社有社宅を、老朽化のため、手放すことといたしました。そして、新たに借上げ社宅制度として制度再構築することとしました。
その際に、所得税社会保険料の取扱いに留意が必要と聞いていますが、具体的に留意すべき点について、どなたかお教え願えないでしょうか。
また、制度構築に際して、他に留意しなくてはならないことなど気付き事項あれば併せてお教えください。

投稿日:2006/05/22 09:25 ID:QA-0004744

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

借上げ社宅制度について

■自社所有の社宅でも、借上げ社宅でも、給与にたいする給与課税および社会保険料の取扱いは同じです。既にご承知と思いますが、給与としての課税は<税務上の「通常の賃貸料」(参考コメント参照)>に対する実際の賃貸料の徴収率によって異なってきます。
■これまでの社有社宅は、長期間使用されているため、当該物件にかかわる「固定資産税の課税標準額」は相当低額となっていると思われますので、今回、時価での借上げ社宅では「通常の賃貸料」が大幅に高くなり、賃貸料の引上げや給与税額の増加などの問題が発生するのではないかと推測致します。更に、借上げ社宅物件の場合、税務上の「通常の賃貸料」の計算に必要な、「家屋および敷地の固定資産税の課税標準額」に関する情報が得られるとは限りませんまた、世間相場の賃貸料よりかなり低くでるので、個人負担額の決定規準としては不適当の場合が多くなります。
■現在の社宅貸与規程の構成、内容は分りませんが、借上げ物件へのシフトに際しては、住宅手当の支給(課税給与および社会保険料の増加)、家賃限度の設定、個人負担額の決定、家賃限度超過時の措置、敷金・礼金の取り扱いなど、自社物件の場合とは異なった事項についての規程化が、新しく必要になるでしょう。対象者数も分りませんが、個人別に納得してもらえる設計スタンスが必要です。
■(参考)従業員に対する税務上の「通常の賃貸料」の計算式
社員社宅の家賃(月額)=
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+12円×(その家屋の総床面積(m2))/3.3m2
+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

投稿日:2006/05/23 10:52 ID:QA-0004754

相談者より

 

投稿日:2006/05/23 10:52 ID:QA-0031969大変参考になった

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