無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤災害について

お世話なります。
労働基準法によれば3日以内の通災による休業については会社が補償する義務はないとあるため、会社規定では4日目以降からの休業補償しか定めておりません。もし社員が通勤途中のケガにより半日~1日休業し、軽症のため翌日には出勤した場合、医療費は本人の自己負担、当日の勤務は有給休暇とするのが正解なのでしょうか。この場合、会社から本人に有給消化を勧めるのは違法でしょうか。

また、もし本人が自ら有給を望む場合、労災保険の手続きをする必要はあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2019/11/19 10:45 ID:QA-0088561

otakeさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害

▼通災の場合、労災と違って、最初の三日間、事業主は労基法上の災害補償義務を負いません。
▼通災の場合は、健康保険証は使わず、医療費は全額自己負担で支払い、通災と認定されれば医療費は全額戻ってきます。
▼当日の勤務は、欠勤となります。有休使用も可能ですが、飽くまで、本人の意思次第です。会社の勧告は違法行為に該当します。尚、通災の請求者は、本人ですが、通常、事業主が支援します。

投稿日:2019/11/20 09:12 ID:QA-0088575

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/11/21 12:30 ID:QA-0088607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医療費については、日数関係なく、労災対象となります。

休業補償については、待期期間の3日については通勤災害の場合は、会社責任はなないので補償義務もないということになります。

半日~1日欠勤については、欠勤控除か本人が希望し会社が許可すれば有給扱いも可能です。

ただし、有給については、会社が強要はできませんし、又、後付けの場合には許可しないことも可能です。

投稿日:2019/11/20 16:18 ID:QA-0088584

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/11/21 19:43 ID:QA-0088621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては労働者本人の希望する時季に付与されなければなりませんので、会社側で勝手に年休処理をする事は認められません。勧めるといっても半ば強制するような言い回しではいけませんので、あくまで本人自身の意思による取得希望有無を確認された上で付与されることが必要です。

そして、通勤災害の場合でも治療費等休業給付以外の支給がございますので、労災申請は当然に必要となります。

投稿日:2019/11/20 21:22 ID:QA-0088595

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/11/21 19:44 ID:QA-0088622大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ