通勤災害について
お世話なります。
労働基準法によれば3日以内の通災による休業については会社が補償する義務はないとあるため、会社規定では4日目以降からの休業補償しか定めておりません。もし社員が通勤途中のケガにより半日~1日休業し、軽症のため翌日には出勤した場合、医療費は本人の自己負担、当日の勤務は有給休暇とするのが正解なのでしょうか。この場合、会社から本人に有給消化を勧めるのは違法でしょうか。
また、もし本人が自ら有給を望む場合、労災保険の手続きをする必要はあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2019/11/19 10:45 ID:QA-0088561
- otakeさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤災害
▼通災の場合、労災と違って、最初の三日間、事業主は労基法上の災害補償義務を負いません。
▼通災の場合は、健康保険証は使わず、医療費は全額自己負担で支払い、通災と認定されれば医療費は全額戻ってきます。
▼当日の勤務は、欠勤となります。有休使用も可能ですが、飽くまで、本人の意思次第です。会社の勧告は違法行為に該当します。尚、通災の請求者は、本人ですが、通常、事業主が支援します。
投稿日:2019/11/20 09:12 ID:QA-0088575
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/11/21 12:30 ID:QA-0088607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
医療費については、日数関係なく、労災対象となります。
休業補償については、待期期間の3日については通勤災害の場合は、会社責任はなないので補償義務もないということになります。
半日~1日欠勤については、欠勤控除か本人が希望し会社が許可すれば有給扱いも可能です。
ただし、有給については、会社が強要はできませんし、又、後付けの場合には許可しないことも可能です。
投稿日:2019/11/20 16:18 ID:QA-0088584
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/11/21 19:43 ID:QA-0088621大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては労働者本人の希望する時季に付与されなければなりませんので、会社側で勝手に年休処理をする事は認められません。勧めるといっても半ば強制するような言い回しではいけませんので、あくまで本人自身の意思による取得希望有無を確認された上で付与されることが必要です。
そして、通勤災害の場合でも治療費等休業給付以外の支給がございますので、労災申請は当然に必要となります。
投稿日:2019/11/20 21:22 ID:QA-0088595
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/11/21 19:44 ID:QA-0088622大変参考になった
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