最低賃金変更による時給額を上げるタイミングについて
いつも参考にさせて頂いております。
タイトルの内容について質問させて頂きます。
弊社の所在地の最低賃金は、10/1に更新されました。
弊社の給与支払いは、末日締め翌月25日支払いですが、最低賃金を上回る時給額への移行のタイミングは、10/25支払い(9月分給与)ではなく、11/25支払い(10月分給与)からで問題ないでしょうか。
私は、10/1以降の勤務の時給額に、最低賃金を上回る時給額が適用され、11/25(10月分給与)からの変更だと考えておりましたが、私の考えで問題ないかと不安に思い質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/11/17 15:03 ID:QA-0088485
- iusb482aさん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10/1から働いた分についての変更となりますので、
ご認識のとおり、
11/25支給からの変更で問題ありません。
投稿日:2019/11/18 12:20 ID:QA-0088503
相談者より
認識通りとのことで安心しました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 23:30 ID:QA-0088548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
発効
最賃の見直し時の効力発生日に対応する必要があります。例えば東京都では8月30日の官報公示の際の効力発生日は、令和元年10月1日となりました。これ以降が対象賃金となります。
投稿日:2019/11/18 13:55 ID:QA-0088518
相談者より
ご教示頂きましてありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 23:31 ID:QA-0088549大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低賃金とその発行日
▼地域別最低賃金は、地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を経た後、都道府県労働局長が決定、公示することにより確定し、その効力が生ずる日(発効日)は、「各都道府県によってまちまち」となっています。(多くの場合、10/1)
▼従い、発効日が給与計算期間の途中にある場合が多くなります。改定後の最低賃金は、公示された発効日から施行されることになるので、「発効日以降の労働日に対する賃金が、最低賃金を下回るのであれば違反」となります。給与の支払日は関係ありません。
投稿日:2019/11/18 14:10 ID:QA-0088522
相談者より
支払日は関係ないと分かり安心しました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 23:35 ID:QA-0088550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変更日以後の労働時間に関わる支払賃金から変更の対象となります。
従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2019/11/18 18:59 ID:QA-0088536
相談者より
ご教示頂きましてありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2019/11/18 23:35 ID:QA-0088551大変参考になった
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