時短勤務者の所定時間外労働について(フレックスタイム制)
いつもお世話になっております。
フレックスタイム制における時短勤務者の「所定時間外労働」の
考え方について教えていただけないでしょうか。
(まず総労働時間=所定労働時間だと理解していますが、
この考え方が間違っていましたらご教示いただきたいです。)
「月の総労働時間=標準となる1日の労働時間(8時間)×所定労働日数」、
「総労働時間を超えて労働した場合に割増賃金を支給」と定めています。
この場合、たとえば6時間の時短勤務者だと、所定労働日数が20日の月の
総労働時間は160時間ではなく120時間となるのではないかと思います。
通常勤務者と同じ総労働時間(上の例であれば160時間)を超えるまでは
所定時間内労働(×1.0での支払)としたいのですが、どのように定めれば
よいか教えていただきたいです。
「総労働時間を超えて労働した場合」という定めを「法定労働時間」に
変更することは考えておりません。
初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2019/11/14 11:11 ID:QA-0088406
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、余り難しく考えることなく実務上の取扱いの通り記載すればよいものといえます。
例えば、「時短勤務者の場合も、割増賃金が支給される労働時間については、通常勤務における月の総労働時間を超える時間とする」と定めておかれると取扱いが明確になるものといえます。
投稿日:2019/11/14 18:05 ID:QA-0088422
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そのように定めていいのかがわからなかったため、具体的に文面を教えていただけて大変参考になりました。
投稿日:2019/11/19 13:02 ID:QA-0088565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
短時間勤務者もフレックスタイム制を適用するのであれば、
1日の時間、総労働時間が異なりますので、
労使協定を追記し、再締結する必要があります。
その上で、短時間者は、
「総労働時間を超えて労働した場合は、時間外手当を支給する。
ただし、総労働時間が160時間を超えた場合は割増賃金を支給する。」
などが考えられます。
投稿日:2019/11/15 16:26 ID:QA-0088450
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労使協定に記載すれば可能なのですね。具体的な文章もご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2019/11/19 13:04 ID:QA-0088566大変参考になった
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