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休職中社員の備品破損に伴う損害賠償請求

仕事上のストレスからうつ病と診断され、休職をした社員がおります。
休職に入る直前(うつ病の症状が出ており体調が良くない状態です)に、誤ってデスクトップPCを倒し破損させてしまい、使用できない状態となりました。

休職後、社内でPCの状態を確認し、修理に出さず新規に購入するようにとの上長からの指示があり、
休職した社員に対して新規購入PCの半額(約6万円)を損害賠償請求するようにとのことでしたが、こちらは問題ないでしょうか?

私としては修理代金の一部負担が妥当ではないかと考えていたのですが、
修理見積も出しておらず、おおよその修理費用の想像から修理よりも新規購入が妥当としているのにも気がかりになっております。

ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/25 16:12 ID:QA-0087970

みやのさん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際の損害額の4分の1が相場

▼従業員が、故意または重大な過失によって会社の備品などを壊してしまった場合、会社は、その従業員に損害賠償を求めることができます。
▼損害額に就いては、判例に求めるしかありませんが、勘案要素としては、次の諸点が考えられます。
① 会社の事業の性格や規模、② 施設の状況、③ 労働者の業務内容・労働条件・勤務態度、④ 労働者の加害行為の内容、⑤ 労働者の加害行為への会社の予防措置
▼その結果、相当と認められる限度の相場は、実際の損害額の4分の1なので、いずれにしても実費弁償は難しいでしょう。
▼PCの破損状況は、専門家でないと分りませんが、通常、使用しているアプリだけ検証しても、意外な局面で、フリーズを起こしたり、動作が極端に遅くなったりします。できれば、新規購入の方が正解かなとも思います。(参考意見です)

投稿日:2019/10/26 09:47 ID:QA-0087977

相談者より

最大でも4分の1程度の損害賠償が限度なのですね、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/28 08:34 ID:QA-0087989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、修理または新規購入の選択につきましては会社が判断して決めるべき事柄ですので、その点はいずれでも特に問題とはなりません。

一方、上記の選択にかかわらず、会社側には従業員の管理責任がある事からも、こうした業務上での物損に関しましては主として会社側が費用負担すべきとされます。すなわち、従業員に実費の半額も負担させるというのでは一般的な物損事故であっても重過ぎますし、まして当人の健康状態に問題があった事が原因でありかつ会社側でもそうした状態を把握していたとすれば、会社側の責任はより重くなるものと考えられます。

従いまして、余程軽率な行為による重大な過失でもない限り、基本的には会社側が全額負担されるのが望ましいでしょうし、仮に請求される場合でもごく一部にとどめられるのが妥当と思われます。

投稿日:2019/10/26 23:28 ID:QA-0087984

相談者より

状況としては誤ってケーブルに足を引っかけて倒してしまったことが原因ですので、軽率な行為には当たらないと考えています。
ごく一部が妥当とのこと承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/28 08:36 ID:QA-0087990大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員がミス(過失)で会社の備品を損壊させてしまった場合、そもそも損害賠償請求ができるのか、あるいはそれができるとして、どの程度まで認められるのか、という問題になります。

労働者に対して金銭での賠償を求める場合、資力に乏しい労働者にとっては過酷な結果をもたらすリスクもでてきます。

そのため、裁判所は使用者から労働者に対する損害賠償請求やその金額については、一定の制限を設けており、損害額の4分の1を限度として請求を認めています。(茨城石炭商事事件 最高裁一小 昭51.7.8判決)

したがいまして、実損額の4分の1の限度内であれば請求は可能ということになります。

さらに、損害賠償請求の可否についても、「損害の公平な分担」という観点から検討されることになり、社員にミスが認められたとしても、それにより発生した損害は本来使用者が甘受すべきものであり、社員に対して請求することは原則として許されず、そのミスが無視できない程度に大きい場合であっても、過失の程度に応じて社員の負担割合が検討されることになりますから、裁判例によれば社員の負担すべき割合は25%が限度ということになります。

ただし、新規購入するか、修理で済ますかは、あくまでも御社の判断ですが、新規購入で代金の半額(約6万円)を負担させるとしても、その金額及び負担割合に本人が納得し自由な意思で同意すれば、それが妥当か否かは別にして、双方の合意事項となり得ます。

投稿日:2019/10/27 08:47 ID:QA-0087985

相談者より

やはり新規購入の半額相当は本人からも拒否される可能性が高いとも考えていますので、4分の1程度までにするよう進言しようと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/28 08:37 ID:QA-0087991大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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