無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断時の人間ドック受診について

年末に定期健康診断を実施いたします。いつも使用している病院で、+3,000円の自己負担で人間ドックを受診することが出来ます。この受診時間について、会社としては労働時間として認めてくれる事になりました。ただ、遠隔地で働いている従業員については、当該病院まで来て人間ドックを受診することは認めないと決まりました。もし、その病院まで行き受診するとなると遠いところで、片道1時間以上かかります。
まとめると
■大多数が受診する病院
 健康診断
 人間ドック(自己負担+3,000円)任意 35歳以上
 労働時間として認める
■遠隔地での受診
 健康診断
 人間ドック(病院によって価格は違うが明らかに+3,000円で受診不可)任意 35歳以上
 労働時間として認める
となります。
就業場所の違いによって、このような差を設けてもよろしいのでしょうか。
また、遠隔地の従業員から休みの日に+3,000円で人間ドックを受診したいと言ってきた場合、受診させるのは問題ないと思いますが、労働時間として取り扱わなくてもよろしいでしょうか。
遠隔地の従業員から何かしらの反発がくることが予想されますので事前にお伺いできましたらと思っております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/22 10:21 ID:QA-0087872

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細事情が分かりかねますので確答までは出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、直ちに違法性まではないでしょうが、1時間程度で行けるという事でしたらやはり全員を対象にされるのが妥当と思われます。そして、遠隔地の方のみ労働時間として認めない措置については合理性が乏しいですので、避けるべきです。

投稿日:2019/10/23 10:02 ID:QA-0087882

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/10/24 18:44 ID:QA-0087940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全員受診してくれれば、安いもの

▼健康管理という(益々、注目度が高まってきている)重要事案であり、偶々、勤務地が遠隔地であるという個人の責任外の事由で、不利益な取扱いをするのは、止めるべきだと思います。
▼受診に要する時間も、勤務地の如何を問わず、労働時間として取扱うのが望ましいと考えます。それで全員受診してくれれば、安いものではありませんか。
▼反面、やむを得ない事情以外の理由での、勝手不受診には、相応の厳しい対応が必要です。

投稿日:2019/10/23 10:51 ID:QA-0087891

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/10/24 18:45 ID:QA-0087941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

平等性

人事政策の基本に平等性担保があり、これが崩れることで著しいモラールダウンのリスクがあります。1時間程度で移動できる距離であれば、等しく全社員を対象とするのが合理的かるリスクがないと感じます。すべての社員が労働時間として扱われることは健康管理上も望ましい成果につながると思います。

投稿日:2019/10/23 21:19 ID:QA-0087911

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2019/10/24 18:45 ID:QA-0087942大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料