休日に30分出勤する場合の出勤日数の数え方
当社の法定休日は日曜日、所定休日は土曜・祝日他会社カレンダーによります。
就業規則では週の始まりを土曜日としています。
客先でトラブルが発生し土曜日1時間、日曜日0.5時間出勤した場合、「毎週1回の休日を取得」に反するでしょうか
例)16日(月)~20日(金)通常勤務(1日所定8時間)
21日(土) 法定外休日出勤 125%
22日(日) 法定休日出勤 135%
23日(月)~27日(金)通常勤務(1日所定8時間)
上記の例で21(土)22(日)は「出勤日」ではないと主張してもよいものでしょうか
投稿日:2019/10/15 16:14 ID:QA-0087666
- 管理部総務さん
- 岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1hあるいは0.5hでもどちらかが法定休日に該当すれば、法定休日出勤となります。
ただし、法定休日出勤について、36協定を締結し労基署に届け出ていれば、その範囲内の回数で、毎週1回休日を取得しなくとも問題はありません。
投稿日:2019/10/15 17:17 ID:QA-0087672
相談者より
ご回答ありがとうございます。36協定の範囲内の回数で~の部分が大変参考になりました。
投稿日:2019/10/16 10:08 ID:QA-0087694大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
36協定で、労働させることができる休日(法定休日)を1か月につき〇〇回と規定し、その範囲内での休日出勤であれば、法違反にはなりません。
厳密に言いますと、21日(土)から1週間が始まるわけですから、その日の1時間の勤務は、休日出勤ではなく通常の勤務であり、金曜日の最後の1時間が時間外労働ということになります。
「出勤日」ではないとどこに主張するのかはわかりませんが、あまり難しく考える必要はございません。
投稿日:2019/10/16 09:07 ID:QA-0087682
相談者より
ご回答ありがとうございます。36協定で、労働させることができる休日の回数が重要とわかりました。大変参考になりました
投稿日:2019/10/16 10:10 ID:QA-0087695大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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