変形労働制導入に伴う、固定残業代適用可能範囲について
お世話になります。
1ヶ月の変形労働制の導入を検討しております。
現在、9:30~18:30の固定勤務で40時間分の見込み残業代を付けております。
変形労働制を導入するにあたり、
所定労働時間を超えた分は、40時間分までは見込み残業代の適用があるため、其れ以上の残業代の支払は不要との認識であっておりますでしょうか?
また、弊社では土日祝を休日と設定しておりますが、
変形労働制を導入し、土日勤務が発生した場合は、
週の所定労働時間を超えても、月残業時間の合計が40時間未満であれば、
固定残業代の適用範囲となり、休日割増の支給は不要でしょうか?
基本的な質問でしたら、申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/03 12:57 ID:QA-0087366
- 人事労務担当者さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制になっても固定残業代の運用に影響は生じません。
従いまして、40時間迄の残業であれば別途残業代支給は不要です。
そして、週1日を超える法定外休日の労働時間につきましても同様になりますが、週1日の法定休日の労働時間に関しましては時間外労働に含まれない事からも、休日の労働について固定残業代の対象とする旨の定めをされていなければ別途休日労働割増賃金(×1.35)の支給が必要になるものといえます。
投稿日:2019/10/03 19:14 ID:QA-0087381
相談者より
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
投稿日:2019/10/04 12:22 ID:QA-0087414大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業代に関しましては、通常の労働時間制であろうと、変形労働時間制であろうと、基本的な考え方は同じです。
ただし、固定残業代が時間外割増賃金の支払のみに充てられるのか、あるいは、深夜割増賃金や休日割増賃金にも充てられるのかは、就業規則に明記しておく必要があります。
その規定がなければ、法定休日に労働させた場合、別途、休日割増賃金の支払いが発生することになります。
投稿日:2019/10/04 12:10 ID:QA-0087413
相談者より
ありがとうございます!
ちょうどご教示いただいたことに関して気になっておりました。
投稿日:2019/10/07 11:48 ID:QA-0087448大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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