勤務が不定期なアルバイトの雇用保険
お世話になります。
アルバイトの雇用保険の加入についてご質問です。
1日の所定労働時間は5時間ですが、週所定労働日数が不定です。
3日勤務の週もあれば4日勤務の週もあります。
具体的な日数はその時々の業務量によって異なり、シフトで勤務日を指定します。
この場合、雇用保険はどのように考えたら良いのでしょうか。
投稿日:2019/09/25 17:07 ID:QA-0087139
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険の加入要件につきましては、週の所定労働時間について20時間以上とされています。
文面内容からしますと、1日5時間で週3日または4日勤務という事から、平均しても週20時間を満たしているとはいえませんので、雇用保険は適用されないものといえます。
投稿日:2019/09/25 23:51 ID:QA-0087152
相談者より
有り難うございます。
ちなみになのですが、
1日6時間で週3日または週4日の場合はどのように考えたら良いでしょうか。
投稿日:2019/09/30 09:25 ID:QA-0087234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ちなみになのですが、1日6時間で週3日または週4日の場合はどのように考えたら良いでしょうか。」
― 週4日が多くなるようでしたら、実態判断から適用となるものと考えられます。
但し、行政側での判断になりますので、微妙な場合には所轄のハローワークにお尋ねされることをお勧めいたします。
投稿日:2019/09/30 16:30 ID:QA-0087246
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/09/30 17:39 ID:QA-0087251大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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