外国人技能実習生の余暇活動に付き合った従業員の手当について
今回、外国人技能実習生(以下、実習生)が入社し、会社の休日を利用し、食事会(BBQ)や近隣の観光などの余暇活動を計画しています。
余暇活動の主旨は、「実習生が日本の文化や同じ職場のメンバーと一日でも早く慣れて欲しい、同じ職場のメンバーも異文化を理解して欲しい」としています。
当然、実施の際は実習生だけでは不安なため、同じ職場のメンバーで参加しても良いという従業員を募り、実施できればと考えております。
あくまで自主参加であり、強制しないもののため、この休日の余暇活動に自主的に参加した従業員への手当(余暇活動時間分の休日出勤手当)について支払わないこととして計画していますが、問題ないでしょうか。
ちなみに、余暇活動でかかる費用(交通費や食事会(BBQ)、近隣の観光時の入園料等)の一部は、実習生及び自主的に参加した従業員分も含め、会社負担する予定です(1回当たりの上限を決めて、上限を超えた分は、各自負担)。
同じ職場のメンバーからも、実習生の余暇活動に積極的に協力したいとの申し出があり、水を差すようなことはしたくなく、できれば今の経過で進めたいと考えています。
お手数をお掛けしますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2019/09/18 14:56 ID:QA-0086922
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日利用での自由参加の催し物であれば、手当等の支払義務は発生しません。費用を会社が全部または一部負担されるとしましても、こうした取り扱いに変わりはございません。
投稿日:2019/09/18 23:46 ID:QA-0086944
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
今の計画通り進めたいと思います。
投稿日:2019/09/19 10:05 ID:QA-0086958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務姓
強制参加はもとより、参加せよという圧力もない自然な集まりのようですから、業務性はなく、給与も不要でしょう。社内レクリエーション補助と同様なレベルの費用負担であれば、税務上会社補助も認められるのではないかと思います。(税金については別途ご確認下さい)
投稿日:2019/09/19 16:18 ID:QA-0086984
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
税金については、経理部門及び会計士とも相談し、対応したいと思います。
投稿日:2019/09/20 07:26 ID:QA-0086999大変参考になった
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