有期雇用社員契約期間短縮化の可否
いつもお世話になっております。
首題についてご相談させて頂きたく。
例えば、一度来年3月末日を契約終了日(更新の可否は状況によって判断する)、
とする有期労働契約を締結している場合
これを双方合意の上で短期化(例えば12月末日までの契約とし、以降は更新しない)と
契約を更新することは可能でしょうか。
もちろん一方的なものは難しいでしょうが、
双方合意の上で、再度雇用契約(12月末日までの契約として)を結び直す、という形にすれば、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
>労働契約の変更
>労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。
と記載がありますので、問題ないような気もしています。
とはいえ、
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/08.pdf
>使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了
>するまでの間において、労働者を解雇することができません。
とも記載があるため、それが法的に問題ないかどうかが気になっています。
会社の状況的にある程度やむを得ない状況であることを説明すること、
また、それについて理解を求めることは容易ではありますが
そもそも双方合意であってもこのような手法を取ることが可能なのか、という点が
非常に気になっています。
恐れ入りますがお教え頂けますと幸いです。
投稿日:2019/08/27 10:31 ID:QA-0086438
- ****さん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、双方合意の上で契約期間を短くされる事は全く問題ございません。問題が生じるのは、会社側の都合で一方的に変更される場合になります。
また、ご指摘の「使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができません。」という内容に関しましてですが、文字通り「解雇」が認められないという事に過ぎませんので、「解雇」ではない双方合意による変更について該当するものではございません。
投稿日:2019/08/27 15:46 ID:QA-0086446
相談者より
いつもありがとうございます。
あくまで『解雇』が認められない、という点も理解しました
投稿日:2019/08/29 12:23 ID:QA-0086479大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働契約の変更と解雇は分けて考える必要があります。
労働契約の変更は双方の合意を必要とするのに対し、解雇は労働者を排除しようとする使用者の一方的な意思表示です。
その点において両者は全く別次元のものです。
したがって、本事例の場合、労働者に不利な内容であっても、労働者が真から合意すれば契約を結び直すことに問題はありません。
ただし念のため、契約期間短縮に関する合意書を交わしておくのも望ましいことではあります。
投稿日:2019/08/28 08:11 ID:QA-0086455
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/08/29 12:25 ID:QA-0086481大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有期雇用を社員から中途で解消することはあり得る例です。会社が一方的に解消することを禁じているだけですので、双方の合意があるのであれば対応可能ですし、本人が認めているのであれば契約解消が申し立てらればそれを認めるだけで済むでしょう。
投稿日:2019/08/28 09:40 ID:QA-0086459
相談者より
いつもありがとうございます。
双方の合意、という点がキーになること、理解出来ました。
投稿日:2019/08/29 12:24 ID:QA-0086480大変参考になった
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