振替休日の残業時間について
振替休日を取得した場合の残業時間についてご相談させてください。
当社は週休2日の8時間勤務(休憩1時間)で就業規則には定めています。*時間の起算日は1日
今月8月の当社従業員の勤務について
1日(木)から7日(水)まで以下の就業状況となります。
1日(木)所定労働日 9:00~20:00 所定8時間 残業2時間 休憩1時間
2日(金)所定労働日 9:00~20:00 所定8時間 残業2時間 休憩1時間
3日(土)休日出勤 9:00~20:00 所定8時間 残業2時間 休憩1時間
*翌週に振替休日を指定
4日(日)法定休日
5日(月)所定労働日 9:00~20:00 所定8時間 残業2時間 休憩1時間
6日(火)所定労働日 9:00~20:00 所定8時間 残業2時間 休憩1時間
7日(水)所定労働日 9:00~20:00 所定8時間 残業2時間 休憩1時間
上記の場合 週の所定労働時間の40時間を超えているので
所定労働時間は48時間ではなく 所定労働時間40時間 残業12時間+残業8時間(土曜出勤分)という計算になるのでしょうか?
この場合土曜日の出勤を当月内に振替休日を設定したとしても所定労働時間40時間を超えた時間は残業時間として換算しなくてはならないのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/19 13:58 ID:QA-0086193
- ブレントさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り所定労働時間は休日出勤をされても変わりませんので、当該週の残業時間(時間外労働)は合計20時間となります。
従いまして、この20時間に関しましては時間外労働割増賃金(×1.25)の支払いが必要になります。但し、振替休日を後日取得された場合には、その時間分の基本賃金部分(×1.0)については相殺されることになります。
投稿日:2019/08/19 20:55 ID:QA-0086219
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/08/20 09:46 ID:QA-0086235大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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