福利厚生の一環としてキャンピングカーを従業員に貸し出したい
キャンピングカーを会社で1台所有し、それを希望する従業員に貸し出しする制度を設けたいと考えております。
Q1.社用車として登録した車を、従業員(その家族や友達も使う)が使用する場合に、「有事の責任問題」など懸念事項はありますでしょうか?(例えば使用者が酒酔い運転で事故を起こした場合の会社責任など)
Q2.キャンピングカーを従業員に無償貸与した場合、利益供与とみなされたり、所得税課税される可能性はりますか?
稚拙な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/06 10:33 ID:QA-0086033
- ほっかいどーさん
- 北海道/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
キャンピングカーによる福利厚生
Q2について回答させていただきます。
従業員の経済的利益に対して所得税が課されることはないと考えます。
所得税基本通達36-29では、会社の資産を安く利用させることでの経済的利益については、福利厚生として運用する範囲であれば、課税しないとされているからです。
(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36 -29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
投稿日:2019/08/06 20:44 ID:QA-0086057
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
詳しく解説頂き、安心できました。
投稿日:2019/08/07 09:37 ID:QA-0086064大変参考になった
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