給与規定について
当社の給与規定に職位手当がありますが
役職以上に同額の減額の項目がありますが
問題はないのですか?
就業規則に記載してあれば問題はないのですか?
因みに時間外が発生した時に減額されます。
投稿日:2019/08/05 22:14 ID:QA-0086024
- 後からさん
- 福島県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職位手当のような会社が独自に決めて支給する手当に関しましては支給内容について原則任意に設定する事が可能になります。
従いまして、就業規則上で減額の定めがございましたら、その規定内容の範囲内であれば減額が実施されても特に差し支えはございません。
投稿日:2019/08/06 09:41 ID:QA-0086029
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
因みに時間外が発生した時に減額とは
記載がないのですがどうなんでしょうか?
投稿日:2019/08/07 12:29 ID:QA-0086067参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
就業規則に明記はないが、
実質時間外が発生した時に月ごとに残業手当分減額するということでしょうか?
そうであれば、実質残業手当を払わない、ということになってしまい、
社員が出るところに出るつもりで根拠を聞いてきたら説明に困る可能性はあります。
仕事内容にもよるでしょうが、時間外労働にペナルティ的対応をとるのであれば、
時間外が問題となる根拠は用意したいところです。
(一人だけが作業するにも大きな機械稼働コストが発生する、など)
固定残業代という建前で、残業代を別途出したうえで同額を相殺ならつじつまは合いますが、
それなら最初から○○時間は固定残業、としてそれを超えるまでは払わないほうが事務的に楽です。
また、時間外労働 即ペナルティとしてしまうと、
本当に必要な時に残ってくれた社員への対応に困ります。
(減額しなかったらしなかったで他社員から不公平との声がでる)
いずれにしても、減額の理由がきっちり説明できるように理論武装はしておいたほうがよいです。
投稿日:2019/08/07 22:39 ID:QA-0086077
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「因みに時間外が発生した時に減額とは記載がないのですがどうなんでしょうか?」
― 記載が無い理由での減額は出来ません。毎月定額が支給される手当の減額には当然ですが明確な根拠が必要ですので、早急に規定内容の整備が必要といえます。
投稿日:2019/08/07 23:19 ID:QA-0086079
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