退職者と育休中社員の賞与の社会保険料
いつもお世話になっております。
退職者と育休中の社員の賞与の社会保険料について教えてください。
(1)
賞与支給日:2019/7/10
退職日:2019/7/10
→健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料・・・控除しない
(2)
賞与支給日:2019/7/10
育休から復職する日:2019/8/1
→健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料・・・控除しない
(3)
賞与支給日:2019/7/10
育休から復職する日:2019/7/31→
健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料・・・控除する
この認識で間違いないでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2019/07/04 17:54 ID:QA-0085434
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職者の社会保険料につきましては、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生することになります。
また、社会保険料の徴収が免除される期間につきましては、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までとされています。
従いまして、上記よりいずれもご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2019/07/05 20:01 ID:QA-0085453
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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