看護休暇・介護休暇について
いつもお世話になっております。
看護休暇・介護休暇等の休暇制度についてご相談させていただきたく投稿いたしました。
弊社では上記法定の休暇加え、年次有給以外の取得理由を定めた休暇制度が多々ございます。
ダイバーシティの観点から多様な休暇制度を導入しているものの、ありすぎて複雑化している、
また対象者や取得理由を限定しているため全ケースへは対応できていないという課題がございます。
そこで、社員自身または家族の傷病(介護・看護含む)を理由とするのであれば取得できる休暇を
年に12日全社員に付与してある程度自由に利用できる傷病休暇制度に置き換えようかと検討しております。
看護休暇・介護休暇も上記傷病休暇に包含する想定でおり、
傷病休暇制度の導入を機会に独立した休暇制度としては就業規則上削除しようと思います。
(介護・看護は傷病休暇制度に包含する~といった内容を明示しておこうと思います)
とは言え、介護・看護休暇は法律で定められている休暇制度のため(他の休暇に包含されたとしても)完全に削除してしまっても良いのか、上記傷病休暇制度があっても別に定めなくてはいけないのか、ご教示いただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/07/04 11:00 ID:QA-0085416
- 中舘さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児介護休業規程が、本則とは別に作成してあるようでしたら、削除はせず、例え同じ内容だとしても記載しておいた方が完結しますので、よろしいと思います。
ただし、問題は傷病休職制度が看護休暇・介護休暇等の休暇制度を上回るものとなっているかどうかです。社員自身も含むようであれば、下回る可能性もあります。
包含するということと、法定を上回ることは別になりますので、制度をよく検討してからにしてください。
投稿日:2019/07/04 14:25 ID:QA-0085429
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休暇を他の任意で定める休暇に包含されるというのは誤解を招きかねませんし、適切な方法とは言い難いでしょう。また介護休暇・看護休暇は個別に年付与日数がございますので、年12日で一括りにされても結局個別に日数計算が必要ですし、返って運用を複雑にしてしまいかねません。
従いまして、法定の介護休暇及び看護休暇は独立して確保された上で、それ以外の休暇を傷病休暇として付与されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/07/05 18:28 ID:QA-0085452
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