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出勤停止処分を命じた期間に有休の使用は可能?

いつもお世話になります。

当社にて、地方にありそれ程、忙しくもないため、従業員1名で任せている店舗があります。昨年、5店舗を統括している責任者がお昼に立ち寄った際、店舗が閉まっているため、おかしいと思い、『今日は休みか?』と電話をしたところ、『すみません。遅刻です。』と回答があった者がいるのですが、それが2回目であり、2回とも午前中の営業時間を上司へ遅刻の報告もなく、店を閉めており、

就業規則で定めた『社員がやむを得ない事由で遅刻・早退あるいは勤務時間の途中に私用外出する場合は、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、事前に届出をすることができない緊急の場合は、遅滞なく電話等で連絡の上承認を受けなければならない。』に違反しており、譴責処分をしたのですが、

今年、4月にも同様のケースが発覚し、許可なく店を閉めていることは店の売上にも影響を及ぼす点と、ホームページや店舗の入口ドアに記載している営業時間に開店していないということはお客様への信用問題にも繋がるため、平均賃金1日分の半額を給与から減じる『減給』処分としました。

しかしながら、昨日、会社のお客様相談窓口に『店舗が開いていないのですが、どうなっていますか?』と問合せが有り、所属長が本人に電話をしたところ、やはり、上長への報告なしに遅刻をし、店を営業していない状況でした。

全く反省の色が見られないため、今回、7日間の出勤停止処分(その期間中の給与は支給しない)を命じる予定なのですが、もし、その出勤停止期間中の7日間の給与が貰えないのは困るということで、その期間、本人が有休を申請したら、有休は使用できるものなのでしょうか?

お灸をすえる意味での給与が減る処分なので、有休を使用することは出来ないと会社は言えるものなのでしょうか。

※ 会社としては、その7日間は人員が居る繁忙店より今回、出張で人を手配する予定です。

投稿日:2019/07/02 08:58 ID:QA-0085343

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

停職処分という懲戒規定に沿った措置であれば、その期間は出勤が停止されます。つまり有給休暇を取得する勤務がありませんので、有給も成立しない=取得できません。何よりそうした懲戒が目的なので、このようなひどい服務違反の結果として当然の措置になると感じます。

投稿日:2019/07/02 09:39 ID:QA-0085344

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/02 18:38 ID:QA-0085360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分としての出勤停止ということになり、労働日ではありませんので、有休使用は認めないというのが通常です。

同じ出勤停止でも、会社が命じた自宅待機については、会社責任があり、会社は休業手当の支払い義務がありますので、この場合には、選択肢の一つとして有休使用を認めるケースが多いといえます。

投稿日:2019/07/02 11:05 ID:QA-0085349

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/07/02 18:40 ID:QA-0085361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤停止処分であれば、当然ながら労働義務が免除されていることになります。

一方、年次有給休暇に関しましては、労働義務のある日にのみ取得が可能となります。

従いまして、労働義務のない休日に年休を取得出来ないと同様に、出勤停止日についても年休取得する事は出来ません。また制裁の実効性という観点からも、年休取得で制裁の効果を事実上失わせるような申し出について認められる必要性は全くないものといえます。

投稿日:2019/07/03 17:19 ID:QA-0085384

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/07/03 19:21 ID:QA-0085404大変参考になった

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