有給休暇取得日の緊急対応について
いつもご教示いただきありがとうございます。
有給休暇取得日に緊急対応にて出勤するケースについて教えてください。
例)
緊急対応時間 21:00~26:00(5.0h)(所定労働時間 9:00~18:00)(8.0h)
当社ではその日の有給休暇は”無かったもの”とし「自宅待機」扱いに変更しています。
賃金については、緊急対応に応じた時間を勤務時間とし、5.0h分を1.0倍、4.0h分
(22:00-26:00)を深夜手当0.25倍として支給しています。
(当社は日給月給制です)
<質問>
日給月給制ではありますが、このケースについては所定労働時間(8.0h)の賃金は控除しません。
(元々、有給休暇を希望してものを会社都合で緊急対応してもらうため)
加えて緊急対応時間5.0hについても1.0倍の賃金を別途支給していますが、
所定労働時間を控除しない(=1.0倍を8h支給)
(ということは)
↓
緊急対応時間5.0hについては1.25倍を支給しなければいけない
とはならないでしょうか?
「所定労働時間の賃金を支払うこと」と「所定労働時間の労働をすること」はイコールではない。
よって、所定労働時間を超えた時間についても1.0倍の支給は問題ない、となるのではしょうか?
(13.0h(8.0h+5.0h)分の1.0倍支給・・というものに違和感を感じまして)
以上、お手数ですがご教示の程宜しくお願いいたします。
(参考となる判例がありましたら併せてご教示願います)
投稿日:2019/06/16 11:18 ID:QA-0085055
- kaubeさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤務時間については、実労働時間で計算しますので、5.0h分を1.0倍、4.0h分
(22:00-26:00)を深夜手当0.25倍ということで問題ありません。
有休なかったものというくだりは、労基法上は望ましいとはいえませんが、
有休は差し戻し、かつ賃金控除はしないということで、本人も納得されているということであれば、緊急対応としていたしかたないとしかいえません。
投稿日:2019/06/17 13:00 ID:QA-0085081
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本来はそれくらい有休取得の権利は強いものなのですね。
投稿日:2019/06/18 12:11 ID:QA-0085126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした事案の判例までは存じ上げませんが、法令上時間外労働の割増賃金が発生するのは条文でも明示されている通り実際の労働時間で1日8時間または週40時間を超えた場合に限られます。
従いまして、所定労働時間の賃金をそのまま支払っているとしましても、実際にその労働時間が発生していなければ、御社就業規則上で特約でもない限り時間外割増賃金を支給される義務はございません。
投稿日:2019/06/17 22:50 ID:QA-0085102
相談者より
ご回答ありがとうございます。
所定労働時間の賃金が支払われていることと、実際に労働時間が発生することは別ということですね。
すっきりいたしました。
投稿日:2019/06/18 12:15 ID:QA-0085127大変参考になった
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