年次有給休暇の時季指定義務における無給休暇の扱いについて
年次有給休暇の時季指定義務を「有休の義務」と呼ばせて頂きます。
今回の相談は、実際におきた話ではなく、仮定の話で申し訳有りませんが、自主的に取得した【無給休暇】は「有休の義務」の日数にカウント出来ないのかどうか。
悪までも「有給休暇」と謳われているので、無給休暇はカウント出来ないだろうと思いつつも、少々気になったのでお聞きしたく。
起こり得るシチュエーションの例として、、、
社員A:有給休暇の保持日数は12日、年次の更新月は8月1日で、7月31日までに年間5日の有休消化をする義務がある人物、とします。
社員Aは、7月には10日強の有休を取得して、大型連休でのバカンスを楽しむ予定が有った。
その為、(有給が更新されてからの1年間で)病気や私用で休む場合も【無給休暇】を申請していた。
※悪までも仮の話で、残業代が出てその月の給料が減る事も無かった事が無給休暇を申請した理由とします。
昨年8月1日から6月30日までに、無給休暇は6日取得、有給休暇の取得は0日の状態。
7月13日から7月31日までの19日間(内、有休は12日)の休暇申請も受理されていたので、バカンスに向けて準備は完了してした。
ところが、7月に入ったとたん、仕事で甚大なトラブルが発生。
どうやりくりしても、土日のどちらかは休日出勤しないとトラブルを解決出来ない状態の為、バカンスは中止。
休日出勤も求められる中で、7月31日までに有休を5日以上取得出来る状況でもない、、、。
結果的に、個人の意思で取得した休暇は6日有ったが【無給休暇】で、【有給休暇】は0日(取得無し)となってしまった場合、これも「有休の義務」に反している、となりますでしょうか。
投稿日:2019/06/11 11:11 ID:QA-0084962
- じんじじじいさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無給休暇は対象外となります。
あくまで、年次有給休暇について年5日の取得義務が生じます。
投稿日:2019/06/11 12:36 ID:QA-0084967
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございません。
「無給休暇」と言う言葉が話をややこしくしてしまいましたが、単なる「休暇、欠勤」と同じと考えれば、「年次有休は取得していない」ので、本件は「アウト」だと言う事を理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/08 14:31 ID:QA-0085479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無給休暇の正体は?
▼法律には、「無給休暇」なる用語は全くありません。無給と規定することは、給与からその分が差し引かれる訳だから、賃金計算上は欠勤と同じ扱いということになります。
▼然し、態々、「欠勤」と言わず「休暇」と言われるのは、昇給査定、賞与査定、出勤率の算定等に影響させないとか、慶弔時等の特別休暇なのか、正体が理解できません。
▼労働者が、労務を提供しないものに「休暇」と「欠勤」がありますが、「欠勤」に「無断」があれば、「有断」があるということになりますね。
▼変な方向に来ましたが、労基法に基づく課題に、「無給休暇」なる正体不明の休暇(仮定の話)を持ち込むことが、問題点を不明確にしていると思います。
投稿日:2019/06/11 14:26 ID:QA-0084970
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございません。
おっしゃる通り「無給休暇」と言う言葉が話をややこしくしてしまいました。
「無給休暇」を単なる「休暇、欠勤」と同じと考えれば、他の先生もおっしゃったように「有休を取得したことにはならない」ので「アウト」だと言う事を理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/08 14:28 ID:QA-0085478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無給休暇につきましては当然ながら年休の5日指定義務に含める事は認められません。それ故、文面の状況ですと指定義務への違反となってしまいます。
このような場合ですが、原則としまして代替要員を手配してでも予定通り年休を消化してもらうべきといえます。どうしても予定通りの取得が無理の場合であっても、時季変更をされた上で5日消化してもらう事が会社に課された義務になるものといえます。
投稿日:2019/06/11 22:41 ID:QA-0084980
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございません。
「無給休暇」と言う言葉が話をややこしくしてしまいましたが、単なる「休暇、欠勤」と同じと考えれば「年次有休は取得していない」と言う事、その対策として、人手が足りなければ派遣社員を雇うなどしてでも、とにかく本人に有休を取得させないと「アウト」だと言う事を理解しました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/08 14:36 ID:QA-0085480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
「無給休暇」というものは存在せず、勝手に出勤して、欠勤扱いということでしょう。
有休取得対象にはなりませんし、こうした後付けでの勤怠放置は人事的には好ましいものではありません。出勤も欠勤も有休取得も、すべて上長の承認の下行うべきものです。
業務上避けられないのであれば、裁量労働制など検討すべきと感じます。
投稿日:2019/06/12 23:03 ID:QA-0085006
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございません。
「無給休暇」と言う言葉が話をややこしくしてしまいましたが、単なる「休暇、欠勤」と同じと考えれば「年次有休は取得していない」と言う事、つまり本件は「アウト」だと言う事を理解しました。
裁量労働制については、予防策のひとつとして、今後検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/08 14:44 ID:QA-0085481大変参考になった
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