食事の供与の賃金性について
いつも拝見し、参考させていただいております。
標記の件についてお教え下さい。
昭和22年12月9日基発452号にて、実物給与については「労働者から代金を徴収するものは、原則として賃金ではないが、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については賃金とみなす」とあります。
一方、昭和30年10月10日基発644号では「食事の供与は、その支給のための代金を徴収すると否とを問わず、次の各号の条件を満たす限り、原則として、賃金として取り扱わず福利厚生として取り扱うこと」とあります。
基発644号が後から出されていることからも、通達内の条件を満たしていれば、食事の供与については、労働者から徴収する代金が実際費用の3分の1以下だとしても、賃金ではなく福利厚生にあたると考えますが、いかがでしょうか?
様々な書籍やネット情報を集めたところ、上記の2通達の両方を解釈し、最終的には徴収額が3分の1以下であるときは、差額を賃金として扱う、といった解釈が多くありましたが、食事の供与に関しては基発644号だけで取扱いが決まるように考えます。
ご教示のほど,よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/06/05 21:24 ID:QA-0084855
- lancer3119さん
- 兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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