計画的有給の付与で有給休暇がない社員への対応について
契約社員は、入社6か月後に10日の有給休暇が発生することにしています。
入社6カ月に満たない場合(有給休暇がない場合)に有給休暇の計画的付与を行う場合は、6割補償もしくは特別休暇で対応しなければないようですが、最初に10日のうちの3日を先に付与し、6か月後に残り7日分付与したとしても、先に渡した3日分を計画的付与に使用させることは(残り5日分有給休暇が残らない為)駄目でしょうか?
特別休暇を与えた場合、結果的に休暇が多くなる為、特別休暇を与えず、何か方法がないかと思い質問させていただきました。
また、計画的付与を行う場合、組合との協議し、有給休暇や、積立休暇(有休を繰り越し、特別な場合に使用する休暇)もない場合は、振替休日等で調整するようにしようと思いますが、別の休日に出勤してもらい有給の計画的付与日の振替をすること自体問題ないでしょうか?
投稿日:2019/06/05 14:47 ID:QA-0084847
- ソウム新人さん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休を前倒しして、例えば入社時に3日付与することは問題ありません。
ただし、その場合には、入社の1年後には、11日付与する必要があります。
新人は計画的付与の対象から外すには、一斉付与方式ではなく、個別付与方式であれば可能となります。
計画的付与について、一斉付与方式をとる以上、原則として、振替え等はできません。
投稿日:2019/06/05 17:04 ID:QA-0084852
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一斉付与方式で、全社で計画しております。よって、残りの有給休暇が5日以上ない場合、計画的有給の付与日を、別の休業日と振替えることはできない。そのため、特別休暇を与える以外に方法がないという理解でよろしいでしょうか?
わかりにくい文章となりましたが、ご確認よろしくお願い致します。
投稿日:2019/06/06 15:49 ID:QA-0084867参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の計画的付与におきまして5日確保は必須条件ですので、ご文面のような方法は認められないものといえます。
一方、計画的付与の要件を満たさない労働者について、当日の勤務を回避する為振替休日で対応される措置につきましては、振替休日制度が就業規則で定められている限り差し支えございません。勿論、その際は該当する労働者につきまして計画的付与の対象外とされておく事が必要です。
投稿日:2019/06/06 18:28 ID:QA-0084878
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
就業規則に振替休日は定められていますが、有給休暇の計画的付与日の際に使用するなどとは記載しておりません。労使協定書に振替休日を記載しているため、振替休日を取ってもらうことで問題ないという認識でよろしいでしょうか?
お手数おかけしますがご確認よろしくお願い致します。(返信が遅くなり申し訳ありません。)
投稿日:2019/06/11 14:52 ID:QA-0084972大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、振替休日の措置につきましては、計画的付与に関して行うのではなく、該当者を計画的付与の対象外とされた上で行う事が必要です。当日の勤務が無いという結果としましては同じ事になりますが、年休と休日は全く別の事柄ですので、前者の制度に後者を直接適用する事は出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2019/06/11 22:33 ID:QA-0084979
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「該当する労働者につきまして計画的付与の対象外とされておく事が必要です。」と記載いただいておりました。
投稿日:2019/06/12 17:41 ID:QA-0085002大変参考になった
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