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有給休暇:年5日の取得義務化

お世話になります。
労働基準法の改正で4/1に施行された、有給休暇の5日取得義務化について質問があり、投稿いたしました。

施行日以降はじめて迎えた基準日(有給付与日)から各社員対応していくもの(下記の例のとおり)と認識しておりますが、
「例:有給付与日が2019/6/1だった場合は2019/6/1~2019/05/31の1年間に最低5日の休暇を取得させる必要がある」

この5日間というのは前年度繰り越し分から取得するものも含んでよいのでしょうか。
それとも、施行日以降の基準日に付与された有給休暇から5日間を取得させないとならないのでしょうか。
お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご教示ただけますと幸いです。

投稿日:2019/05/24 17:11 ID:QA-0084587

mmsaekiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前年度繰り越し分も含んでかまいません。

5日取得させればよろしく、
前年度繰り越し分、今年度付与分の区分はありません。

投稿日:2019/05/24 19:43 ID:QA-0084588

相談者より

ありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2019/05/24 19:48 ID:QA-0084589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

5日消化

法令は1年間に5日の消化を定めており、それが繰越分かどうかは関係ないとされます。
5日以上の消化を目指して意識改革をお進め下さい。

投稿日:2019/05/24 20:02 ID:QA-0084590

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年5日指定義務の年次有給休暇に関しまして権利発生の時期は問われておりません。

従いまして、前年度繰り越し分の年休につきましてもこの5日分に含めて計算する事が可能です。

投稿日:2019/05/27 09:19 ID:QA-0084597

回答が参考になった 0

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