有給休暇:年5日の取得義務化
お世話になります。
労働基準法の改正で4/1に施行された、有給休暇の5日取得義務化について質問があり、投稿いたしました。
施行日以降はじめて迎えた基準日(有給付与日)から各社員対応していくもの(下記の例のとおり)と認識しておりますが、
「例:有給付与日が2019/6/1だった場合は2019/6/1~2019/05/31の1年間に最低5日の休暇を取得させる必要がある」
この5日間というのは前年度繰り越し分から取得するものも含んでよいのでしょうか。
それとも、施行日以降の基準日に付与された有給休暇から5日間を取得させないとならないのでしょうか。
お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご教示ただけますと幸いです。
投稿日:2019/05/24 17:11 ID:QA-0084587
- mmsaekiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前年度繰り越し分も含んでかまいません。
5日取得させればよろしく、
前年度繰り越し分、今年度付与分の区分はありません。
投稿日:2019/05/24 19:43 ID:QA-0084588
相談者より
ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2019/05/24 19:48 ID:QA-0084589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
5日消化
法令は1年間に5日の消化を定めており、それが繰越分かどうかは関係ないとされます。
5日以上の消化を目指して意識改革をお進め下さい。
投稿日:2019/05/24 20:02 ID:QA-0084590
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日指定義務の年次有給休暇に関しまして権利発生の時期は問われておりません。
従いまして、前年度繰り越し分の年休につきましてもこの5日分に含めて計算する事が可能です。
投稿日:2019/05/27 09:19 ID:QA-0084597
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