死亡した社員の退職金の支給先
先日、社員が現役のまま死亡しました。
退職金規程では、退職金の支給先に
ついては「労働基本法施行規則第42条から第45条に基づく」と定めています。
死亡した社員は離婚歴があり、元配偶者との間に子供が2人います。
規程に基づき、お子さんに払おうと話をしたところ、死亡した社員の父親より、
「息子は借金を残して死んだ。借金は元妻は当然、子供達も相続しない。私が引き継ぐ。手続きはまだだが、子供達は相続を放棄する予定なので、私に退職金を払って欲しい。」との申し出がありました。
社会保険事務所にも相談して、遺族年金は
父親が受け取ることに決まったそうです。
当社としては「今後一切迷惑をかけない」旨の念書を出して頂く事で、父親に退職金を支払おうと考えておりますが、問題はありますでしょうか?
投稿日:2007/05/15 18:55 ID:QA-0008422
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
相続問題に関しましては詳しく存じ上げませんので、労務管理の見地より回答させて頂きますね‥
死亡した社員の退職金の取り扱いは、相続財産とは異なりますので相続放棄の有無に関わらず、退職金規程に基き本件の場合は原則として子に支給しなければなりません。
従いまして、父が死亡した社員の借金等での相続問題で子の受給を認めないというのは、正当な主張といえないというのが私共の見解です。
労務面だけで判断すれば、当然受給権を持つ子へ支給すべきですが、それで父が納得するかは別問題ですので、相続と退職金は別件である旨を父親に説明し、なお話がこじれそうな場合には弁護士・行政書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/05/15 20:00 ID:QA-0008425
相談者より
投稿日:2007/05/15 20:00 ID:QA-0033376参考になった
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