1年単位の変形労働時間制を採用した場合の特別条項の限度
いつも、大変参考にさせていただいており、感謝しております。
調べても答えを見つけることができませんでしたので、質問させてください。
働き方改革法案において、1年単位の変形労働時間制を採用した場合、特別条項にて定めることができる上限は、
①720時間
②45時間超は6ヶ月まで
③100時間未満
④2~6ヶ月の平均80時間以内
はどのようになりますでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、根拠とともに教えていただければ幸いでございます。よろしくおねがいいたします。
投稿日:2019/05/07 20:09 ID:QA-0084193
- だいこうさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、今般新設された時間外労働の上限時間等については、1年単位の変形労働時間制に関する特別な定めは見られませんので、原則として通常の労働時間制と同様になります。
但し、②につきましては、1年単位の変形労働時間制の場合ですと従来から1か月の時間外労働上限時間数が42時間とされていますので、42時間超が6か月までということになります。
投稿日:2019/05/08 23:25 ID:QA-0084234
相談者より
服部 康一様 早々のお答えありがとうございます。見つけられないのは、やはり特に定めがないからなのですね。助かりました。ありがとうございます。
投稿日:2019/05/10 14:08 ID:QA-0084263大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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