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1年単位の変形労働時間制を採用した場合の特別条項の限度

いつも、大変参考にさせていただいており、感謝しております。

調べても答えを見つけることができませんでしたので、質問させてください。
働き方改革法案において、1年単位の変形労働時間制を採用した場合、特別条項にて定めることができる上限は、

①720時間
②45時間超は6ヶ月まで
③100時間未満
④2~6ヶ月の平均80時間以内

はどのようになりますでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、根拠とともに教えていただければ幸いでございます。よろしくおねがいいたします。

投稿日:2019/05/07 20:09 ID:QA-0084193

だいこうさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今般新設された時間外労働の上限時間等については、1年単位の変形労働時間制に関する特別な定めは見られませんので、原則として通常の労働時間制と同様になります。

但し、②につきましては、1年単位の変形労働時間制の場合ですと従来から1か月の時間外労働上限時間数が42時間とされていますので、42時間超が6か月までということになります。

投稿日:2019/05/08 23:25 ID:QA-0084234

相談者より

服部 康一様 早々のお答えありがとうございます。見つけられないのは、やはり特に定めがないからなのですね。助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2019/05/10 14:08 ID:QA-0084263大変参考になった

回答が参考になった 0

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