お昼の休憩時間変更のリクエストについて
シフト勤務のスタッフから、
「私用のため、15分早くランチ休憩を取りたい」
とのリクエストを受けました。当社の就業規則では、お昼の時間につき、
1130から1230、1230から1330の2シフト制
と明確にされています。
もちろん、業務上都合により変更になることもある、としています。
今回の場合は、個人の都合による変更のため、もし希望通りに取得したいのであれば、時間単位の有給を使うように、と伝えたいと思いますが、その理解でよろしいでしょうか。
アドバイス頂ければ大変有難く存じます。よろしくお願い致します。
投稿日:2019/04/19 10:23 ID:QA-0083996
- ももりんご11さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩時間変更のリクエスト
▼15分という短時間、且つ、一過性なので、例外的に認めるか、賃金カット対象の私用外出とするか、或いは、時間単位年休(勿論、労使協定化されている条件)を使う以外の方法はありませんね。
▼尚、時間単位年休の場合、整数時間が単位なので、端数時間(0.5時間や1.5時間)は使えません)
投稿日:2019/04/20 11:07 ID:QA-0084016
相談者より
ご回答ありがとうございました!日本の人事部のシステムをよくわかっておらず、お礼のコメントがこのように遅くなり申し訳ございません。お詫び申し上げます。
たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/01/29 23:34 ID:QA-0100341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の希望はあくまで休憩時間の変更ですので、時間単位であっても年次有給休暇の使用を会社側から要求する事は認められません。
対応としましては、所定の休憩時間の為変更は出来ない旨を伝える(※有休については会社側から提案せず、当人から自発的に取得申し出がなされた場合のみ応じる)か、事情を聴かれた上であくまで特例措置として変更を認められるか、いずれかの方法を採られるべきといえます。
投稿日:2019/04/20 18:04 ID:QA-0084020
相談者より
ご回答ありがとうございました!日本の人事部のシステムをよくわかっておらず、お礼のコメントがこのように遅くなり申し訳ございません。お詫び申し上げます。
たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/01/29 23:34 ID:QA-0100342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
適用
杓子定規に適用するなら欠勤控除。本人があくまで有給申請であれば時間有給でしょう。
投稿日:2019/04/22 10:13 ID:QA-0084034
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2021/01/29 23:33 ID:QA-0100340大変参考になった
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