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就業規則で定めていない勤務時間での勤務について

当社は多岐にわたって事業を展開している企業であります。メインの事業に関しては就業規則で定められている時間で勤務してもらっており、事業所の事情で勤務時間を変更する場合はそのつど就業規則の勤務時間を変更しておりました。

 その中で1部の店舗で本社に届け出なく事業所の都合のいいように(業務が上手く回るように)変更して勤務しているところがありました。

 事業所の理屈では所定労働時間は守っているからいいのではないかということでしたが、そういうものなのでしょうか?

 例 就業規則での規定
  シフト1 8:00 ~ 17:00 1時間休憩
  シフト2 12:00 ~ 21:00 1時間休憩
  シフト3 20:00 ~ 5:00 1時間休憩
  シフト4 0:00 ~ 9:00 1時間休憩

 実際は
  
  ほとんど日替わりで上記以外に

  9:00~18:00
  9:30~18:30
  10:00~19:00
  14:00~23:00
  など多種類
  共に1時間休憩

 こんな感じでまちまちです。

投稿日:2008/06/10 15:30 ID:QA-0012684

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

始業・終業の時間につきましては、就業規則における「絶対的必要記載事項」ですので、必ず規定の上時刻厳守をしなければなりません。

御社のようにシフトが複数ある場合でも、原則としましてはその全てを規定しておく必要がございます。

従いまして、所定労働時間を守っているからといって、事業者や店舗の都合でその都度規定に無い時間帯で労働させるというのは就業規則違反であり、つまりは労働契約違反となります。

しかしながら、その都度就業規則を改正するというのは手間がかかり過ぎますし現実的な対応ではございません。

こうした場合の対処法ですが、
1. あらかじめ可能性のあるシフトの始業・終業時間を全て就業規則に網羅しておく
2. 代表的なシフトの始業・終業時間を規定しておき、それに付して「業務の都合により始業・終業時間の繰上げ・繰り下げを臨時に行なう場合があるものとする」という文言を付しておく

のどちらかで対応されるのが妥当といえるでしょう。

但し、その場合でも余りに頻繁な時間変更は合理性がないものといえますので、労働者も納得出来る範囲内で必要最小限にとどめるべきというのが私共の見解です。

投稿日:2008/06/10 23:16 ID:QA-0012688

相談者より

ありがとうございます。
店舗の役職にも伝え、理解してもらうようにいたします。

投稿日:2008/06/16 17:14 ID:QA-0035075大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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