1年単位の変形労働時間制の日割り支給について
弊社では、短時間勤務の月給者は、1日分の所定労働時間数で除して短時間数を乗じ得た金額を
支給しています。
今回、育児短時間勤務と通常勤務が月内に混在したときに、それぞれの時間数で支給しますが
1年単位の変形労働時間制を採っていることから
給与を日割りで支給するときは、規定により、年平均1ヵ月所定労働日数を用いることとなっております。
ですが、月により所定労働日数が実際の勤務日より少なかったり多かったりすることが生じます。
その場合の記載が無く
年の所定労働日数が22日で
その月の所定労働日数が21日の場合勤務、1日分額面的に少なくなりますし
逆に
月の所定労働日数が23日のときは多くなってしまう場合もありますが
これは正しいのでしょうか?
それとも、その月の所定労働日数を用いるのが正しいしょうか?
またその場合は規定の表記をどのように変えるべきでしょうか?
投稿日:2019/04/19 09:53 ID:QA-0083990
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児短時間勤務の場合に限らず、年平均1ヵ月所定労働日数を用いられますと実際の勤務日数との相違が発生する場合があるものといえます。
従いまして、月給制を採られている以上、賃金の日割り計算につきましては全て当月の所定労働日数を用いられるのが妥当な措置といえます。
投稿日:2019/04/20 17:56 ID:QA-0084019
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/05/06 09:13 ID:QA-0084174参考になった
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