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残業時間の指示・深刻時間について

お世話になります。
残業時間の指示・申告についてお伺いします。

残業については1分単位での指示・申告が労基から求められる理想とする形と理解しております。直行・直帰の場合、直接管理下にないことから15分または30分単位で指示・申告をする形で運用を考えております。

時間管理の概念についてお伺いできれば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/04/09 13:42 ID:QA-0083680

みちかわさん
秋田県/医療機器(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タイムカードはあくまで基礎資料なのですが、会社が残業管理等していなければ分単位で残業が発生しかねないということです。

実際に分単位の指示というのはナンセンスですし、管理も大変ですから、残業指示は15単位30分単位でよろしいでしょう。

直行直帰の場合は、直接管理できないようであれば、事業場みなし制度を使い、所定労働時間働いたとみなすケースが多いといえます。

投稿日:2019/04/09 17:37 ID:QA-0083692

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
直行直帰に限らずタイムカードを基本として、残業管理・記入する台帳で30分単位で管理してみようと思います。ありがとうございます

投稿日:2019/04/10 05:35 ID:QA-0083698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり原則としましては1分単位での労働時間管理が求められます。この点は直行直帰であっても変わりございません。

但し、残業の指示を1分単位で行うことは現実問題としまして困難ですので、15分・30分単位等で指示を行いそれに基づき申告頂くといった運用については差し支えないものといえます。

投稿日:2019/04/10 17:04 ID:QA-0083727

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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