有休取得率の計算方法について
いつもお世話になります。
厚生労働省で発表している『就労条件 総合調査』での有休取得率の計算方法は、
繰越分の有休は含めず、例えば、平成30年度なら
その社員に何日付与したか?(10日、11日、20日etc)
そのうち何日、有休を使用したか?
という数字を個々の社員別に出すのではなく、会社ごとに算出し、終わりであり、
入社したばかりの人はブレがあるかも知れませんが、
昨年1年間の付与日数を算出し、何日取得したかを出す。
個人別には出さない。いつ入社したかは考えない。それが厚労省の計算方法だと以前、聞いたことがあります。
よって、当社でもこの計算式を用いて算出しているのですが、個人で例えさせていただいた方が分かりやすいかと思いますので、個人で例を挙げさせて貰いますと、
例えば、平成30年度の有休付与が11日、前年の繰越分と含めて18日有休残がある社員が、
平成30年度の有休使用数が15日であった場合、有休取得率15÷11×100=136%となりますが、
これは、有休取得率が100%を超えるということは前年の取得が少なかっただけと考えるということで良いのでしょうか?
それとも100%を超えるのはおかしいと考え、こういったその年の有休付与日数より多く有休を取得した社員に関しては有休取得率100%と考えるのでしょうか。
投稿日:2019/04/04 10:34 ID:QA-0083547
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省が示している有休取得率の計算方法についてはご認識の通りになります。
そして、繰越有休分を分母に含めない事、及び有休取得率計算の主旨が低い消化率の改善にある事からも、超える場合でも単に100パーセントとされるのが妥当と思われます。
投稿日:2019/04/05 09:32 ID:QA-0083587
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/04/05 13:19 ID:QA-0083605大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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