4月以降、36協定での時間外枠に休日労働は含まれるのですか?
4月1日より働き方改革関連法が施行されますが、36協定の時間外労働時間は、従来は休日労働は含まないとの認識ですが、改正労働基準法が施行されると、休日労働が時間外労働時間に含まれるのでしょうか?
それとも特別条項で時間外枠を延長した場合は、休日労働時間を含めて時間外数を計算しなくてはならないのでしょうか?
当社は1日の所定労働時間は7.5hです。ICカードを使った入退場システムから勤怠システムにデータが移行し、従業員本人が始業時刻と終業時刻を申告するやり方です。
従来このシステムでは普通時間外+フレックス実働差の合計が時間外となっていましたが、1月25日から、普通時間外+フレックス実働差+休日勤務+週法定外労働時間の合計が時間外となるようにシステム改修を致しました。
投稿日:2019/03/25 17:18 ID:QA-0083312
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定におきましては時間外労働と休日労働は別個の取扱いとなっており、この点においては改正法下でも特に変わりはございません。
但し、改正労働基準法では過重労働防止の為の措置としまして、超過する労働時間が1か月について100時間未満かつ2か月から6か月までを平均して80時間以下としなければならない事が義務付けられており、これらの時間数の計算に関しましては時間外労働と休日労働を合算するものとされています。
上記につきましては、36協定の新様式にも明記されていますので、このような超過時間の状況に近づく可能性がある場合には注意が必要です。
投稿日:2019/03/25 21:08 ID:QA-0083319
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/26 09:25 ID:QA-0083324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
36協定において、時間外労働と休日労働については、改正労基法施行後も変わらず別に取り扱うこととなっております。
なお、改正後の特別条項付36協定では、
1.年間720時間(1ヶ月あたり60時間)上限
2.原則の延長時間上限である月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合42時間)を超えることができるのが年6回まで
3.2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内
4.単月で最大100時間未満
という延長時間の上限が定められています。
このうち、1及び2は時間外労働のみの上限ですが、3及び4は時間外労働+休日労働の上限となります。
上限内かどうかを判定する際、混同することのないようご注意ください。
投稿日:2019/03/29 10:24 ID:QA-0083400
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/29 11:53 ID:QA-0083407大変参考になった
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