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有給の計画的付与について

いつも大変参考にさせていただいております。
総務人事部の担当者をしております。

有給の計画的付与について、疑問点がありご質問させていただきます。

弊社は全国に複数の事業所があり、今回計画的付与を本社の社員にだけ限定したいと考えております。

① そもそも上記のように限定して計画的付与をしてよいのか。

② ①がOKな場合、労使協定は本社の社員とだけ行えばよいのか。他の事業所の社員にも周知させなくてはいけないのか。

以上2点になります。
弊社顧問の社労士に質問しましたが、的を得た回答をしてもらえず、自分で色々調べてみたのですがわからず、こちらで質問させていただきました。

何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/22 11:31 ID:QA-0083240

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象社員

本施策の趣旨は広く労働者の有給取得を奨励するための強硬措置です。
本社社員以外にも貴社社員がいるのであれば、当然不十分です。
派遣社員のような他社社員を除く、全社員が法令通りの有給取得できる環境を整えて下さい。

投稿日:2019/03/22 13:42 ID:QA-0083242

相談者より

迅速にご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり全社員の労使協定が必要とのこと、理解いたしました。

投稿日:2019/03/22 16:11 ID:QA-0083246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 かまいません。部署、個人単位でもかまいません。

②について
 本社だけでかまいません。
 労基法の労使協定は原則、全て事業場単位となっております。

投稿日:2019/03/22 16:14 ID:QA-0083247

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
本社だけの労使協定でよいとのこと、理解いたしました。

投稿日:2019/03/25 09:38 ID:QA-0083281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、計画的付与は年休取得の原則から外れる特別な措置になりますので、対象者を絞る事は可能です。逆にいえば、対象者にとりましては計画的付与によって自ら取得日を決められなくなるという不利益が生じますので、労使協定の締結といった厳格な手続きにおいてのみ認められることになります。

そして、②に関しましては、労使協定の取扱いについても就業規則等と同じく各事業場単位で適用されるものですので、本社の社員のみが計画的付与の対象者である限り、当該協定についても本社で締結及び周知さえされていれば特に差し支えないものといえます。

投稿日:2019/03/22 17:46 ID:QA-0083257

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
本社社員だけの労使協定でよいとのこと、理解いたしました。

投稿日:2019/03/25 09:39 ID:QA-0083282大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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