営業職の勤務時間変更に労使協定は必要か?
いつもお世話になります。
問い合わせ1
表題の件、現在営業職は勤務時間9:00~18:30 休憩2時間 実働7.5時間になっています。
これを9:30~18:00 休憩1時間 実働7.5時間 に変更致しますが、この場合、労使協定は必要でしょうか?
問い合わせ2
上記の協定が必要な場合、
「実施日を4月1日からとする」
この様に、協定上に実施日を指定し、事前の日付けで協定書を交わすことは可能でしょうか?
済みませんが宜しくお願い致します。
投稿日:2019/03/19 17:59 ID:QA-0083221
- 管理総務部さん
- 新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
詳細にもよりますが、特に不利益変更とも思えませんので、
変更理由を説明し、
就業規則を変更し、過半数代表の意見書を添付し、労基署に届け出て、
従業員に周知すればよろしいでしょう。
投稿日:2019/03/19 18:23 ID:QA-0083223
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/20 12:40 ID:QA-0083228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定は不要だが、就業規則への記載、周知、労基署への提出が必要
▼問合せ(1)
時間外労働・休日労働に関する事項ではないので、労使協定の締結は不要です。
▼問合せ(2)
上記の通り不要です。
▼但し、労基法の指定する「絶対的必要記載事項」の(始業及び終業の時刻、休憩時間)に該当しますので、就業規則への記載、周知、労基署への提出が必要です。
投稿日:2019/03/19 21:19 ID:QA-0083225
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/20 12:41 ID:QA-0083229大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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