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シフト制の有給付与日数について

完全シフト制、勤務時間と勤務日数に変動がある方の有給日数計算方法を教えて頂けますでしょうか。

例えば、9月8日入社Aさんは基準日を入社日だとすると
1回目有給付与日は3月8日かと思います。

9/8~3/8までの6カ月間の勤務日数時間で平均労働日数と労働時間を割り出そうと思ってますが
3/1~8までの勤怠状況が分かっていません。

どうすればいいでしょうか。

投稿日:2019/03/14 19:23 ID:QA-0083117

こんにちは・・さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3/1から3/8までの勤怠状況が分からなくともその間の所定労働日数(シフトで予定されている勤務日数)は分かるはずですので、その日数に基づいて年休の比例付与日数を出す事が可能です。また比例付与日数の計算におきまして労働時間数は考慮されません。

また何らかの事情でその期間のみシフトが未定であるとすれば、僅か8日間のみであることから過去の実績より予想して概算が可能ですし、3/8に勤怠が確定した時点で概算値と相違がある場合には修正されるとよいでしょう。

投稿日:2019/03/15 10:42 ID:QA-0083146

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤怠管理さえキッチリ出来でいれば、単純な計算

▼ 入社後最初の有給休暇の付与要件は、「勤務開始の日から6カ月間の継続勤務(在籍)」と「全労働日の8割以上出勤」の2点だけです。
▼ いずれも勤怠管理さえキッチリ出来ていれば、単純な計算なので、付与当日に、付与の必要性の有無は簡単には把握できるのではありませんか?

投稿日:2019/03/15 11:11 ID:QA-0083148

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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