無給の休暇取得、または欠勤発生時の給与計算について
お世話になっております。
就業規則上で無給休暇(育児休暇・介護休暇など)としている休暇や欠勤が発生した場合の給与計算方法について確認させて頂ければと思います。
月の所定労働時間:160時間
1日の所定労働時間:8時間
平日の労働時間:152時間
無給休暇日数:1日
欠勤日数:1日
法定外休日の労働時間:8時間(4時間が2日)
法定休日の労働時間:5時間
フレックス勤務の場合(1か月清算)とフレックス勤務でない場合の給与計算について、それぞれ以下のどの考え方が正しいのかご教示ください。
弊社では従来①の方法で計算しておりますが、弊社役員からは誤りと指摘され、対応に苦慮しております。
①月の所定労働時間から、無給休暇・欠勤の日数分の時間を差し引いて残業時間の計算を実施
所定:160-(2日*8時間)=144時間
残業時間(平日) 152-144=8時間
残業時間(平日と法定外休日) 8+8=16時間
その他、法定休日5時間の残業代(割増35%)
②月の所定労働時間は調整せずに計算する方法
所定:160時間
所定ー平日労働=-8時間(この分は控除)
残業時間:法定外休日の8時間の残業代
法定休日の5時間の残業代(割増35%)
③①、②以外の方法
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/13 18:45 ID:QA-0083078
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正確にはフレックスタイム制の場合ですと、御社規則に特約が無い限り所定労働時間(160時間)ではなく月の法定労働時間の総枠を超える労働時間が割増賃金の必要な時間外労働となります。31日の日数月ですと、177.1時間が法定労働時間の総枠になります。そして、欠勤や休暇の有無に関わらず、この総枠を超えていない限り時間外労働は発生しませんので当事案では時間外労働はゼロ、さらに所定労働時間も超えていない為割増無の残業時間もゼロ(所定労働時間に満たない8時間分は賃金控除)、よって法定休日の5時間の残業代(割増35%)のみの支払となります。
一方、通常の労働時間制の場合ですと、時間外労働を月単位でまとめて計算する事は出来ませんので、1日8時間または1週40時間を超える労働時間については全て時間外労働として計算する事が求められます。当事案ですと、記載の情報では1週40時間を超えて労働した時間の有無が分かりませんので、各週毎に労働時間数を計算された上で超えていれば時間外割増賃金の支払いをする事になります。そして、割増無の残業時間及び法定休日の残業代等の扱いについてはフレックスの場合と同様です。
投稿日:2019/03/14 20:42 ID:QA-0083121
相談者より
回答ありがとうございます。
弊社規則では、フレックス勤務において所定労働時間を超過したものは残業時間として計上します。今回の例の場合は160時間を超えた場合は残業時間となります。
この場合のフレックス勤務における計上は8時間の残業代と法定休日割増5時間分の残業代という認識でしょうか。
また、欠勤・無給休暇日数分の時間を所定労働時間から控除したやり方は法的に問題があるのか回答頂けると助かります。
投稿日:2019/03/15 11:31 ID:QA-0083149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「この場合のフレックス勤務における計上は8時間の残業代と法定休日割増5時間分の残業代という認識でしょうか。」
― 触れられた8時間の残業については控除分の8時間と相殺されますので、月160時間の所定労働時間を超える扱いにはならず、結果としてこの時間に関する残業代が発生することはございません。先の回答の通り法定休日割増5時間分の残業代のみが発生します。
「また、欠勤・無給休暇日数分の時間を所定労働時間から控除したやり方は法的に問題があるのか回答頂けると助かります。」
― 労働者に取りましては残業代が増え有利な扱いになりますので法的には問題ないですが、逆に言えば会社側に取りましては明らかにコスト増となります。こうした無用な残業代支給について御社役員の方が是正を指摘されるのは当然ですので、経営への悪影響を招かない為にも正しい計算方法に基づく賃金支給にされるべきといえます。
投稿日:2019/03/15 13:08 ID:QA-0083150
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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