未払い残業代について
現在、未払い残業の支払を進めております。
金額も確定し、支払いについて個別にお詫びと説明を実施している最中です。
そこで質問なのですが、
1.支払い項目等について
①文書の説明では「一時金」として支払うと記載。 → これは妥当?
②給与計算のシステム上は、課税対象の「その他支給」として扱う。 → そもそも課税対象でよい?
③退職者は乙扱いでよいと思いますが、この場合、個々で確定申告が再度必要?
④在職者は、受け取ったら何もすることはない?
2.既存社員と退職者で支給の仕方や支給後のタスクが変わると思うのですが
具体的にはどのようにすればいいのでしょうか。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/21 00:09 ID:QA-0082539
- ゆかずさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す場合は残業代の支給をすべきでしょうか? [2008/06/26]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問させてください。当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になって... [2008/06/24]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す場合は残業代の支給をすべきでしょうか? [2008/06/26]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の法定内残業(所定外で100%支払う分)はみなし残業に含めることはできますでしょうか。 [2018/08/03]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業手当を支給しています。これは月45時間の残業分(125%)としています。そこで、休日出勤した場合についてですが、例えば、あ... [2007/10/23]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
-
深夜残業代の支払いに関して 以前に在籍していた会社の話ですが、そこでは36協定を結んでおり、基本給にみなし残業代45時間分を含めて支給しておりました。ある社員より、「22時を超えて勤... [2018/04/28]
-
残業代の支払い さて所定労働時間が7時間30分の場合、残業代は実働7時間30分を超えたところから支払う必要がございますか?それとも、8時間を超えた部分から支払う(=7時間... [2010/01/15]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]
-
(深夜・法定内)残業時間の端数処理について 弊社では、毎日5分単位で残業時間を申請し、1ヶ月分を累計した際に30分を境に切り上げ切捨て処理をしています。1ヶ月累計残業30分の場合 → 1時間分割増残... [2010/06/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。