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深夜残業代の支払いに関して

以前に在籍していた会社の話ですが、
そこでは36協定を結んでおり、基本給にみなし残業代45時間分を含めて支給しておりました。
ある社員より、「22時を超えて勤務した日があるため、深夜残業代を別途支給して欲しい」
との質問がありました。
上記社員の勤務状況を確認したのですが、該当月の残業時間が45時間未満だったため、
みなし残業代に含まれるということで支給しなくて良いということで正しいでしょうか?
深夜残業代は残業時間に関わらず別途支給が必要ではないか、判断に迷っております。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/28 23:12 ID:QA-0076352

マツダさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代につきましては通常の残業、つまり時間外に関わる労働について適用されるものと考えられます。

従いまして、就業規則上で深夜労働にも適用される旨の定めがなされていなければ、深夜割増部分につきましては別途支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/05/01 10:06 ID:QA-0076357

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし残業代に深夜勤務手当を含むとの明記があるかによります。

就業規則(賃金規程)に深夜勤務手当を含むとの明記がなければ、0.25×深夜勤務時間の割増加算が必要になってきます。

投稿日:2018/05/01 10:58 ID:QA-0076362

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

賃金規定等で、みなし残業代分に深夜割増分を含むと記載がなければ、深夜割増分を別途支給する必要があります。

みなし残業代の支給にあたっては、みなし残業代分が時間外・深夜・休日の各割増賃金の
どの部分をいくら払うのか、あらかじめ賃金規定等で明確に定めておく必要があります。
今回のケースのように、実際の残業時間がみなし残業時間を下回っている場合でも、深夜残業代分を支払うかどうかは、賃金規定等でみなし残業代についてどのように定めているかによってきます。
今回は、45時間分の中に深夜分も含むと規定していれば深夜分の支給は不要ですが、規定されていない場合は深夜割増賃分の支給が必要となります。

投稿日:2018/05/01 14:52 ID:QA-0076371

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