メンタル疾患に関わる主治医面談について
いつも日本の人事部を参考にさせて頂いております。
この度はメンタル疾患の社員の主治医面談について相談をさせて頂きます。
弊社に長きに渡りメンタル疾患を抱えている社員がおります。その社員はコミュニケーションに大きく問題があり、社内でも一旦関係が崩れると関係する社員との関係をすべて断っていってしまい、まともに業務を担当させられません。本人に指導をしてもその場合には会社の配慮が足りない、もしくは関係性が悪くなった社員に問題を転嫁して一切自分の問題には向き合おうとしません。その上、それらを理由にメンタル疾患になったと強調し会社を休む始末です。
恐らく体調不良なのは事実なのだと思いますが、本人の特質から中々指導を受け入れない為に休職を視野に入れております。(勤怠不良社員については休職発令を出す規程も備えております。)
しかし実際問題、休職期間等を考えた場合には一度主治医の意見を聞く必要があるのですが、会社が直接、主治医と接触をもっても問題がないのでしょうか?
回答するか、しないかは最終的には主治医の判断によるのでしょうが、打診をする事自体は可能なのでしょうか?
我々は本人の勤務状態を伝え、休職を出す場合の期間について相談をしたいと考えています。
本人の病状を聞き出す意図はありません。(個人情報になりますので、、、)
以上宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/18 12:06 ID:QA-0082455
- 博多の民さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人同行か、あるいは本人の同意を得た上で主治医に確認するのが通常ですが、
やむなき事情により、本人の同意を得ないまま、直接、主治医に確認することをもって直ちにプライバシーの侵害にはならないとされています。
なぜならば、会社には、安全配慮義務があるからです。
ただし、その場合には医師が情報を開示するかどうかは別問題となります。
投稿日:2019/02/18 14:32 ID:QA-0082466
相談者より
早々の回答ありがとうございました。
おっしゃる通り会社としての安全配慮義務を果たすためにも主治医の意見を聞きたいところでした。
投稿日:2019/02/18 15:22 ID:QA-0082475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
プロセス
本人の許可があれば何の問題もありませんので、まずは本人の意思確認でしょう。それを断られた場合は産業医に判断させる旨伝え、命令ではなく話し合いで進めるべきと思います。
尚、過去の問題行動・言動について、本人への指導をされていないように見受けられますが、本人が反論しようと、職場規律や職務を全うしない鼓動はけん責されなければモラルハザードになります。恐れず、問題を指摘し、改善指導を重ねれば解雇が可能になります。
投稿日:2019/02/18 18:53 ID:QA-0082489
相談者より
早々の回答ありがとうございます。
指導をするとそれが苦痛だと休む始末で、我々も本当に困っております。産業医との面談も1回のみで、本人の主張が通らないという理由で虚拒否をしています。主治医からは診断書は提出されておりますが、現在の就労状況が正しく伝わっていない可能性が高く、直接のコンタクトを考えております。
問題はすべて他責、指導をしたら具合が悪い、、、という調子です。
投稿日:2019/02/19 09:33 ID:QA-0082501大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人の同意を得られた上で主治医とは接触される必要がございます。これまで社内でもトラブルを起こしている社員ですので、会社が勝手に主治医の意見を聴かれることで返って感情を害し状況悪化を招くようなことだけは避けるべきでしょう。但し、メンタル疾患と分かってしばしば休まれている以上直近で診断書の提出は求められるべきです。
そして当人が主治医との接触を拒まれた場合は、まずは無理に接触しようとされず産業医または他の専門医の意見を伺って判断される事をお勧めいたします。文面内容を拝見する限りですと、明らかに労務提供に支障が生じている状態と思われますので、恐らくは休職を勧められる可能性が高いように思われます。いずれにしましても、当人の態度がどうであれ、会社には従業員への安全配慮に基づく健康管理の義務がございますので、当人の心身状況を十分に理解された上で対応する事が重要といえます。
投稿日:2019/02/18 21:01 ID:QA-0082494
相談者より
いつも回答ありがとうございます。
当該社員は産業医との面談を行いましたが、本人の主張を産業医が簡単に同意をしなかった事もあり、産業医との面談を度々拒否をする始末です。
自分の言い分を通らないと他責になり、指導をするとそれがストレスだと休む始末です。
主治医からの診断書の提出はありますが、会社に配慮を求める内容になっており、現在の就労状況が正しく伝わっていると思えないのです。
それ故、主治医との直接の連絡を考えている次第です。
投稿日:2019/02/19 09:30 ID:QA-0082500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
産業医との面談でさえ拒否されるという事でしたら、当人の健康状況を的確に把握する事は事実上困難ですし、現に欠勤等の問題が生じている以上そのような状況で勤務させておく事自体が逆に安全配慮義務に欠けるものといえるでしょう。
従いまして、どうしても要請に応じない場合ですと上記の点を説明され休職を命じるのが妥当と考えられます。それで当人が納得しなくても自己責任ですので当然の措置といえます。
投稿日:2019/02/19 09:48 ID:QA-0082502
相談者より
返信ありがとうございました。
会社のそもそもの原理原則を理解しようとしておらず、対応に困っておりました。
投稿日:2019/03/12 12:12 ID:QA-0083031大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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