管理監督者の定義について
又相談させて頂きいたいことがあります。
最近、弊社は管理職の振替休日について検討中です。
しかし管理監督者の定義について、不明なところです。
1)経営方針の決定に参画している。
2)労務管理上の指揮権限を有している。
3)出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由な裁量がある。
4)職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されている。
上記の項目を全て該当しないといけないですか?について不明です。
弊社の管理職は、特に1)の項目について、曖昧な状態ですので、(その他の項目は満たしていると思います)
ご指導をお願いします。
投稿日:2019/02/15 12:08 ID:QA-0082419
- Zeroさん
- 大阪府/不動産(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
経営者と一体の立場ということにつきましては、以下のようなことがあげられています。
・経営会議に参加。・部下に対する人事権。
・採用面接を行うなど採用にも権限がある。
・自らの意思決定で仕事を進めることができる。
経営方針決定にこだわらなくとも、よろしいかとは思います。
投稿日:2019/02/15 15:32 ID:QA-0082433
相談者より
ありがとう御座います。
投稿日:2019/02/18 14:09 ID:QA-0082461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
資格要素
1)自体がきわめてあいまいなもので、具体的に証明するのが困難と言えます。「他要素をすべて満たしている」ということであれば、管理監督者とすることに問題はないといえるでしょう。
投稿日:2019/02/15 19:52 ID:QA-0082437
相談者より
ありがとう御座います。
投稿日:2019/02/18 14:09 ID:QA-0082462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直接法的に定められている要件ではございませんので、必ずしも全てを満たしていなければならないとまではいえないでしょうが、おおむね満たしている事が求められるものと考えるべきです。
そして1)につきましては、程度の問題もございますので判断は難しいですが、少なくとも経営に関わる会議へ参加し意見を出される事が可能な状態である事が求められるものといえるでしょう。
いずれにしましても、管理監督者の地位を巡る紛争となった場合は個別具体的な状況に基づき判断されますので、まずはトラブルを生じないよう特に3)4)の面で十分な処遇とされることが重要といえます。
投稿日:2019/02/16 22:54 ID:QA-0082445
相談者より
ありがとう御座います。
投稿日:2019/02/18 14:09 ID:QA-0082463大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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