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長時間労働に伴う面接指導の実施

長時間労働に伴い、当社では100時間を超えるものに対して本人の申出なしで面接指導を実施しようとしています。また、80時間を超え100時間未満のものについてはセルフチェックを実施し、その結果を産業医が判断し、面接を実施するものしないものに分ける判断をする。方向で動いております。会社の施策として法令以上の対応をしようと決まったようで、このような動きで進んでいます。しかし、法令で本人の申出としていることを考えると本人の意思を尊重し拒否できるようにしてあるのではないかと思います。すると、面接指導は強制してはいけないのではないか。会社によるパワハラになるのではないか。労務管理他経営者などの取り巻く関係者が責任が問われる事態にならないかと考えます。考え過ぎでしょうか。本来なら産業医が会社からの情報を基に本人へ面接指導の申出をするように勧奨し、促し、実施させるのが正しいと思いますし、法令もそのようになっていると理解します。このまま進んでよいのでしょうか。会社の決めたことですので従うしかありませんが、もし間違った方向であるなら今なら非力ながら助言できると思いますので、ご指導いただけると助かります。

投稿日:2019/02/12 15:17 ID:QA-0082333

法令解釈の導きさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも80時間や100時間を超える残業をさせている事自体が問題であるといえます。時間外労働は原則禁止されているものであって、36協定を締結する事で特別に認められているものに過ぎないという見地から判断されるべきです。

従いまして、会社がこうした長時間労働の是正及び健康配慮の観点から当人と面談し状況を改善されようとするならば当然の措置ですし、むしろ面談を積極的に実施されないで本人の申し出待ちとしていることの方が余程問題であるといえるでしょう。正しい観点からの面談であればパワハラ等と評される余地は全く存在しないはずです。勿論、命令的な口調で行う等取り組み姿勢に注意して行われるべきことはいうまでもございません。

投稿日:2019/02/13 17:50 ID:QA-0082372

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。申出がなくても実施してよいことが分かりました。会社の施策が仇となるのではと心配でした。ほっとしました。ありがとうございました。

投稿日:2019/02/14 09:43 ID:QA-0082387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

面接指導

面接指導は会社の管理の一環であって、何ら違法性はありません。問題は中身です。面接において病人扱いしたり、本人の意に沿わないことを強要したり、個人へのハラスメント行為があれば当然その罪は問われます。ゆえに面接指導をしただけでは問題ありませんが、あくまで安全配慮義務の一環であり、本人の健康を懸念して野業務量調査など、法と経営に則ったものであれば問題ないといえます。

投稿日:2019/02/13 21:43 ID:QA-0082380

相談者より

健康診断もストレスチェックも本人の申出とされていますので、重要なポイントと思いました。会社が過剰な対応でないことが分かりましたので、助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/02/14 09:45 ID:QA-0082388大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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