無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

守秘義務の取得について

お世話になります。
質問させていただきます。

一般的にリストラを実施する際、実行メンバーから守秘義務を取得するものでしょうか。
無いとは思うのですが、リストラについて議論した重要事項を、実行メンバー人が、
社内で話してしまう等のリスクを防ぎたいとう趣旨からです。

恐れ入りますが、ご教授いただきたく宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/07 19:38 ID:QA-0082234

a1さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、リストラをされた上に守秘義務まで課されるとなりますと、当人の猛反発を招くことは必至といえます。場合によっては訴訟を起こされる等逆に重大な労務リスクを招きかねませんので、そのように火に油を注ぐような措置は慎まれるべきです。仮に守秘義務を約束されても現実には反故にされてしまう可能性が高く対応も困難といえます。

但し、例えば本来は解雇される予定を当人の事情に配慮し配置転換に留める等、他の従業員よりも有利に取り扱うような場合ですと、守秘義務を課されて個別対応の内容が漏れないようにされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/02/08 10:04 ID:QA-0082246

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2019/03/18 08:57 ID:QA-0083167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当該会議の出席メンバーに限定的守秘義務を課すしかない

▼ 社内検討会における限定情報の保護に就いては、当該会議の出席メンバーに限定的(社内限りで法的効力はないという意味)守秘義務を課すしかありませんね。
▼ 他方、リストラ対象者は検討会メンバーになり得ないのが通常ですから、社内検討会の決定に基づき、背景、検討プロセス、具体的施策を説明することになります。

投稿日:2019/02/08 11:43 ID:QA-0082258

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2019/03/18 08:58 ID:QA-0083168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実行メンバー

実行メンバーがリストラ実施者という意味なのであれば、当然経営層・(真の)管理監督者のはずですから、そもそも守秘義務があるはずですが、さらに機密漏えいが起きないよう念押しで一筆取るのは効果的でしょう。しかしそのような恐れのある人物が経営層にいることはきわめて大きなリスクです。

投稿日:2019/02/08 22:44 ID:QA-0082293

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/03/18 08:58 ID:QA-0083170大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード