守秘義務の取得について
お世話になります。
質問させていただきます。
一般的にリストラを実施する際、実行メンバーから守秘義務を取得するものでしょうか。
無いとは思うのですが、リストラについて議論した重要事項を、実行メンバー人が、
社内で話してしまう等のリスクを防ぎたいとう趣旨からです。
恐れ入りますが、ご教授いただきたく宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/07 19:38 ID:QA-0082234
- a1さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、リストラをされた上に守秘義務まで課されるとなりますと、当人の猛反発を招くことは必至といえます。場合によっては訴訟を起こされる等逆に重大な労務リスクを招きかねませんので、そのように火に油を注ぐような措置は慎まれるべきです。仮に守秘義務を約束されても現実には反故にされてしまう可能性が高く対応も困難といえます。
但し、例えば本来は解雇される予定を当人の事情に配慮し配置転換に留める等、他の従業員よりも有利に取り扱うような場合ですと、守秘義務を課されて個別対応の内容が漏れないようにされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/02/08 10:04 ID:QA-0082246
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2019/03/18 08:57 ID:QA-0083167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
当該会議の出席メンバーに限定的守秘義務を課すしかない
▼ 社内検討会における限定情報の保護に就いては、当該会議の出席メンバーに限定的(社内限りで法的効力はないという意味)守秘義務を課すしかありませんね。
▼ 他方、リストラ対象者は検討会メンバーになり得ないのが通常ですから、社内検討会の決定に基づき、背景、検討プロセス、具体的施策を説明することになります。
投稿日:2019/02/08 11:43 ID:QA-0082258
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2019/03/18 08:58 ID:QA-0083168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実行メンバー
実行メンバーがリストラ実施者という意味なのであれば、当然経営層・(真の)管理監督者のはずですから、そもそも守秘義務があるはずですが、さらに機密漏えいが起きないよう念押しで一筆取るのは効果的でしょう。しかしそのような恐れのある人物が経営層にいることはきわめて大きなリスクです。
投稿日:2019/02/08 22:44 ID:QA-0082293
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2019/03/18 08:58 ID:QA-0083170大変参考になった
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