無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

中途入社の社員への有給休暇の付与について

いつも、お世話になっております。

表題の件ですが、去年初めて中途入社の社員を採用し、
6ヶ月後の2月に、有給休暇を10日間付与しました。
ここ数年入社した社員も無く、就業規則にも有給休暇日数の精算や付与の
時期の記載は有りません。(他は法律通りの記載となっております。)
慣習上、他の社員は3月末で精算と付与をしていますので、この社員も同時期に精算と、
有給休暇(11日)を付与する方向で検討しております。
法律上は、本人に不利益が発生しない様に思われますが、問題有りますでしょうか。
今後も中途入社する社員もあると思いますので、3月精算はそのままで、他に良い方法があれば、
併せてご教授願います。

投稿日:2019/02/04 12:18 ID:QA-0082123

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3月末に付与ということであれば、その旨は就業規則、雇用契約書に明示する必要があります。
入社初年度は6ヵ月経過後、その後は3月末付与の基準日方式ということで問題はありません。

投稿日:2019/02/04 14:39 ID:QA-0082129

相談者より

ご回答、有難うございました。
就業規則の変更と、雇用契約書の見直しを行います。

投稿日:2019/02/04 16:36 ID:QA-0082138大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード