中途入社の社員への有給休暇の付与について
いつも、お世話になっております。
表題の件ですが、去年初めて中途入社の社員を採用し、
6ヶ月後の2月に、有給休暇を10日間付与しました。
ここ数年入社した社員も無く、就業規則にも有給休暇日数の精算や付与の
時期の記載は有りません。(他は法律通りの記載となっております。)
慣習上、他の社員は3月末で精算と付与をしていますので、この社員も同時期に精算と、
有給休暇(11日)を付与する方向で検討しております。
法律上は、本人に不利益が発生しない様に思われますが、問題有りますでしょうか。
今後も中途入社する社員もあると思いますので、3月精算はそのままで、他に良い方法があれば、
併せてご教授願います。
投稿日:2019/02/04 12:18 ID:QA-0082123
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3月末に付与ということであれば、その旨は就業規則、雇用契約書に明示する必要があります。
入社初年度は6ヵ月経過後、その後は3月末付与の基準日方式ということで問題はありません。
投稿日:2019/02/04 14:39 ID:QA-0082129
相談者より
ご回答、有難うございました。
就業規則の変更と、雇用契約書の見直しを行います。
投稿日:2019/02/04 16:36 ID:QA-0082138大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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