賞与の取扱いになるのか、ならないのか。
当社では、年間で全体改善金額を定め、各部署で更に目標金額を定め、改善活動をしていますが、年間にて全体目標を達成した場合に、社員全員に報奨金又は功労金(賞金)として期末(決算時)に支払いしていますが、賞与としてみなされるものでしょうか。 金額は5万から20万。 別に賞与は年2回支給されています。労働の対価ではなく、あくまで原価低減・経費削減のい関する改善提案にる社内行事の一つであります。 よろしくお願い致します。
投稿日:2019/02/01 18:12 ID:QA-0082084
- フーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年3回いないか、労働の対価かどうかがポイントとなります。
ご質問の内容は、年3回以内であり、次に労働の対価にあたるかどうかですが、原価・経費策削減の目標達成に対して、社員に支給するということであれば、ほぼ労働の対価となると思われます。
よって、賞与の扱いとなるのが通常です。
投稿日:2019/02/01 19:40 ID:QA-0082086
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改善活動に対する報奨金であっても御社業務運営に関わるものである事、つまり広義において労務の対価であることに相違はございません。
社会保険料の取扱いに関わる賞与につきましても、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」と定められています。
従いまして、御社の報奨金についても賞与として扱われることから、社会保険に関わる被保険者賞与支払届の提出が必要といえます。
投稿日:2019/02/01 21:00 ID:QA-0082093
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原価低減・経費削減と業績向上はコインの裏表
▼ 報奨金が、特定個人の発見や発明にし支払われる様な場合を除き、「会社業績という業務性」と「対象者が全社員」という点から、税法的には賞与と同じ扱いになると思います。
▼ 「原価低減・経費削減」と「売上拡大」は、「業績向上」というコインの裏表です。従い、賞与と報奨金とは、共に、給与所得として課税対象になると理解すべきでしょう。税理士さんにご確認下さい。
投稿日:2019/02/01 23:03 ID:QA-0082094
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