年末年始の休暇時出張対を平日扱いとするのは違法か
派遣先規定で、年末年始、夏季休暇、創立記念日などの休日に出張していただく際、その日出張に行っている場合、平日の扱い(休日の単価でなく平日単価扱いする)にするとありました。違法でしょうか。社則にそううたっていれば問題ないのでしょうか。教えてください。
投稿日:2019/01/23 14:55 ID:QA-0081825
- ご指導くださいさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元・派遣労働者間での明確化が必要
▼ 派遣契約の当事者は、派遣先・派遣元という企業なので、派遣先の法定外休日における費用を如何に取扱うかは派遣契約で自由に決めることができます。
▼ 他方、派遣社員の賃金に対する一義的に責任は派遣元にありますので、ご引用事例のような法定外休日の出張に関する取扱いを含め、派遣元側に明確にしておく義務があります。
投稿日:2019/01/23 22:15 ID:QA-0081834
プロフェッショナルからの回答
派遣法
派遣先規定は貴社社員である派遣社員にとって関係ありません。派遣社員の労働条件はあくまで貴社と派遣社員間で決まります。一般的には休日出勤扱いだろうと思いますが、それは貴社と社員の間の契約で、クライアントの社則などは考えなくて良いでしょう。
投稿日:2019/01/24 10:09 ID:QA-0081838
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣社員は、出向とちがい、あくまで派遣元の社員あり、派遣先とは雇用関係はありません。
ですから、派遣先規定は全く関係ありません。派遣元の規定にあわせて対応してください。
投稿日:2019/01/24 15:46 ID:QA-0081849
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日の単価扱い、すなわち休日労働としての割増賃金支払いが必要とされるのは週1日の法定休日に限られます。
従いまして、文面のような会社が任意で与える休日や休暇(※正月や祝日であっても法令上の休日には当たりませんので、この中にに含まれます)の勤務時間につきましては、平日に勤務された場合と通常同じ単価にて賃金支払いをされる事で差し支えございません。
投稿日:2019/01/24 18:40 ID:QA-0081859
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