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高度プロフェッショナル制度に該当する労働者の休日について

いつもお世話になっております。
先日出張時の土日扱いについてお問合せしました。

2019年4月「働き方改革」の内容について引続きご教授よろしくお願いします。
高度プロフェッショナル制度に該当する労働者については、健康確保措置を1つ以上取り決めしなくてはなりません。 休日については、年間104日以上、4週間で4日以上の休日を、対象となる労働者の健康維持のために定めることも義務付けられます。とありますが、こちらの104日は国の祝祭日も含まれますか?年間の合計休日ですか?それとも年間52週、週二日の休みで、年間104日の休日という意味でしょうか?会社の就業規則はこの二つの条件に同時に満たすことが必要である、この理解は正しいでしょうか?

もし、国の祝祭日を含まないであれば、104日は週休二日ということで、移動日が土日、或いは出張の間に土曜日に仕事をする場合には代休もらえると理解します。
この取り決めで私の前回お問合せした問題を解決できますので、ご回答頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/01/21 15:49 ID:QA-0081752

Judyさん
東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「休日」と明確に示されていることからも、いわゆる休暇は除外されるものと考えられます。勿論、2つの条件は共に満たされる必要がございます。

投稿日:2019/01/21 23:09 ID:QA-0081764

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